PayPay送金詐欺被害に遭ったときの対応方法と被害届の出し方について

近年、個人間送金サービスを悪用した詐欺トラブルが急増しています。特にSNSを通じたやりとりで、お金を先払いしたにもかかわらず連絡が途絶えたり、サービスが提供されないケースでは、被害者の泣き寝入りが目立ちます。この記事では、PayPayの送金履歴しか残っていない場合でも、被害届提出や返金の可能性について、現実的な対応策を解説します。

詐欺とされるケースのポイント

一般的に「詐欺罪」が成立するには、相手に最初から騙す意図(詐欺の故意)があったことが重要です。サービスの提供を装って金銭を受け取り、すぐにアカウントを削除して連絡を絶ったような場合、詐欺罪として立件される可能性があります

例えば、「通話サービスを提供する」と約束し、先払いで2,000円を受け取った直後にアカウントを削除・連絡手段を断絶したケースでは、金銭を受け取る前からサービス提供の意思がなかったと判断される余地があります。

証拠として使えるもの

被害届を出す際には、できる限りの証拠をそろえておきましょう。以下は有効な証拠例です。

  • PayPayの送金履歴のスクリーンショット(取引日時・相手情報が分かるもの)
  • 通話やサービスを約束していたSNSアカウントのスクリーンショットやハンドル名
  • 当時のやりとりのメモ、メッセージ保存など

たとえSNSアカウントが削除されていても、証拠としては一部有効な場合があります。

被害届の提出方法

被害届は、最寄りの警察署にて提出可能です。生活安全課、またはサイバー犯罪相談窓口が対応します。被害届の提出時には、先述の証拠を持参してください。

重要なのは、「口頭での相談だけで終わらせず、正式に被害届として受理されるように申し出る」ことです。状況によっては、警察側が「民事トラブル」として扱う可能性もあるため、相手に最初から提供意思がなかった可能性を強調しましょう。

警察は本当に捜査してくれるのか?

少額の場合、捜査の優先度が低くなる傾向がありますが、同様の被害者が複数いる場合や悪質性が高い場合、警察が捜査を開始することもあります。SNSや掲示板で同様の被害報告があるか検索してみましょう。

また、アカウント情報から送金先の個人情報が特定できれば、警察が照会・追跡することは可能です。PayPayも必要に応じて、警察からの要請に協力する体制を取っています。

返金の可能性は?

詐欺罪として立件された場合、刑事罰とは別に、民事上の損害賠償として返金を求めることができます。ただし、返金の実現は捜査結果と加害者の所在・資力次第になります。

金額が少額でも、「他人を騙して金銭を得た」という行為は放置できません。今後同じような被害者を生まないためにも、正式に被害を届け出る意義は大きいです。

まとめ:少額でも泣き寝入りせず、記録と行動を

今回のようなケースでは、「どうせ少額だから」と泣き寝入りしてしまう方が多いですが、送金履歴は立派な証拠になります。SNS詐欺は後を絶たず、未成年や若者を狙ったケースも増えています。

証拠を整理し、最寄りの警察署へ相談・被害届を提出しましょう。たとえ返金が実現しなくとも、加害者の特定や再犯防止に貢献できます。

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