自動車保険に付帯される「弁護士特約」は、万が一の事故時に強い味方となるオプションです。しかし、「示談が成立する前に弁護士を付けられるのか?」という点は、多くの人が気になるポイントです。今回は、弁護士特約の基本から、示談交渉前の使い方、実際の利用例までを解説します。
弁護士特約とは?
弁護士特約とは、自動車事故の際に、保険会社が弁護士費用を負担してくれる特約です。費用の上限は多くの場合、300万円程度までとされており、被害者側が加入している場合にのみ利用可能です。
示談交渉が難航した場合、あるいは相手が非協力的な場合に、法的手段を講じるための強力な支援となります。
示談前から弁護士特約は使えるのか?
結論から言えば、示談前から弁護士特約は使用できます。特約の対象は「法律相談」「損害賠償請求交渉」「訴訟等」であり、示談交渉そのものが含まれるため、交渉開始段階から適用できます。
たとえば、相手方が保険に入っていない、保険会社が対応してくれない、過失割合に納得できない場合などは、弁護士特約を利用して専門家に依頼することで、適切な損害賠償請求が可能です。
利用のタイミングと手続きの流れ
一般的な利用の流れは以下のとおりです。
- 1. 保険会社に弁護士特約を利用したい旨を連絡
- 2. 弁護士の紹介(または自分で選任)
- 3. 保険会社と弁護士との契約処理
- 4. 示談交渉または法的措置の開始
保険会社が紹介する弁護士を利用することも可能ですが、自分で信頼できる弁護士を選任することもできます。
実際にあった利用例
例1:10対0の事故で相手保険会社が支払いを渋ったケース。弁護士を立てて交渉した結果、後遺障害等級認定と慰謝料約90万円を受け取った。
例2:自転車との接触事故で相手が示談書に応じず、弁護士特約で相談。結果として訴訟手続きに進み、相手方が和解に応じた。
注意点と制限事項
弁護士特約には以下のような制限があることも知っておきましょう。
- ・親族間や同乗者同士の事故には適用不可な場合あり
- ・刑事事件や行政処分の対応は対象外
- ・同じ事故で二重に保険請求できない(例:家族が複数契約している場合)
また、費用の上限もあるため、長期にわたる訴訟では上限を超えることもあります。
まとめ
弁護士特約は、示談交渉前から積極的に使うことが可能であり、被害者の権利をしっかり守るための有効な手段です。
保険加入時に「使うことはないだろう」と思いがちですが、実際に事故が起きたときにこそ、活用するべき特約といえます。事故後に不安やトラブルを感じたら、遠慮せずに保険会社へ相談し、弁護士の力を借りましょう。