クレジットカード未払いから10年経過した場合の対応と時効の可能性について

クレジットカードの未払いが長期化し、弁護士に依頼したものの連絡が取れず、10年が経過してしまったというケースは、決して珍しいものではありません。こうした状況では「時効」や「債務整理の再開」、「弁護士との契約の確認」など、複数の法的観点から状況を整理する必要があります。この記事では、未払いのまま10年が経過した債務への対処法と、時効の可能性について解説します。

クレジット債務における時効とは

クレジットカードによる債務は、法律上の「消滅時効」に該当する場合があります。基本的に個人間や民間企業との取引であれば、債務の消滅時効は5年(商事債権は5年、民事債権は10年)とされています。

ただし、この期間は「債権者が権利を行使できる状態になった時から」のカウントであり、また途中で「時効の中断(現:更新)」があった場合、時効期間はリセットされます。

時効が中断される主な行為

以下のような行為があった場合、時効が更新(旧:中断)されており、10年経過していても債務は残っている可能性があります。

  • 借金の一部支払い(例:分割の一部支払)
  • 債務の承認(例:「残りも払います」と連絡)
  • 裁判の提起・督促状の送付

今回のように、当時弁護士を通じて分割返済の合意がなされていた場合、その時点で一度時効はリセットされていると見なされる可能性があります。弁護士を通じて返済の意思表示があれば、そこから再度5年(もしくは10年)とカウントされることになります。

弁護士との連絡が取れない場合の対応策

依頼した弁護士と連絡が取れない場合、まず確認すべきは以下の点です。

  • 当時の契約内容(着手金の支払い・受任通知の発行)
  • 委任契約が継続中か終了しているか
  • 日本弁護士連合会(または地方弁護士会)に登録があるか

日本弁護士連合会の弁護士検索などで、現在の登録状況や連絡先を調べることが可能です。委任契約が正式に締結されていなければ、そもそも債務整理は開始していなかった可能性もあります。

元配偶者が任されていた場合の責任

仮に元配偶者に支払いを任せていたとしても、債務者本人が契約者である限り、法的責任は本人に残ります。離婚に伴って支払者が変わっていた場合でも、名義が変更されていなければ債権者は最初の契約者を追及できます。

今後の請求に備えるためにも、情報開示請求や信用情報の確認を行い、どの段階で債権回収が止まっているか確認しましょう。

時効の援用とは?

時効期間が過ぎている場合でも、自動的に債務が消えるわけではありません。「時効の援用」という手続きが必要であり、これは書面により債権者に対して時効による支払い義務の消滅を主張するものです。

時効援用は内容証明郵便で送るのが一般的で、司法書士や弁護士を通じて行うことで法的な効力が確実になります。

まとめ:まずは現在の状況を整理し、専門家に相談を

クレジットカードの未払いが10年以上放置されている場合でも、時効が成立しているとは限りません。分割合意や弁護士介入があった場合は、そこから再度カウントが始まっている可能性があります。

まずは信用情報機関(CICやJICC)に開示請求を行い、記録の確認を。そして、状況が複雑な場合は改めて司法書士や弁護士に相談することが重要です。正式な時効援用手続きを行えば、今後の請求を止める可能性もあります。

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