契約法の学習で避けて通れないのが「錯誤による意思表示の取消し」です。特に、民法95条3項1号は、その錯誤が取消しできるかどうかに影響する重要な条文です。しかし、「相手方が重大な過失によって錯誤を知らなかった場合」や「表意者に重過失があると取消しができない」などの条文の文言は、ややこしく感じられることもあります。この記事では、その内容と趣旨を丁寧に整理していきます。
民法95条の基本:錯誤による意思表示とは
民法95条は、「法律行為の要素に錯誤があったときは、取り消すことができる」と定めています。たとえば、土地を売るつもりが隣の土地を売ってしまった、というようなケースです。これが要素の錯誤と呼ばれるもので、原則として取消しが認められます。
しかし、常に取消しが認められるわけではなく、いくつかの例外があります。その一つが第3項1号です。
条文の要点:「相手方が錯誤を重大な過失により知らなかったとき」
民法95条3項1号では、以下のように規定されています。
「相手方が表意者に錯誤があることを重大な過失によって知らなかったときは、意思表示は取り消すことができない」
つまり、「相手方がうっかり錯誤に気づけなかった」だけではなく、「気づくべきだったのに、それを怠っていた(重大な過失)」場合でも、原則として表意者は取り消すことができない、というのがこの条文の主旨です。
条文の背景にある考え方:信頼保護の原則
このルールの背景には、「相手方の信頼を保護する」法の考え方があります。錯誤のある意思表示でも、それを相手方が知らずに信じて行動していた場合、後から取消しされるとその人に不利益が生じるため、一定の制限を設けているのです。
たとえば、売買契約において売主が価格に錯誤していたが、買主は特に気づく手段もなく、そのまま契約してしまったとします。この場合、後から「実は値段を間違えていました」と一方的に取り消されたら買主が困ってしまいます。
よくある誤解:表意者に重過失があれば常に取消不可?
ここで混同しやすいのが、「表意者に重過失があったら常に取消しできない」という理解です。しかしこれは正しくありません。民法95条1項但書により、「表意者に重大な過失があった場合は取消しができない」と定められていますが、例外的に、相手方が錯誤の存在を知っていた場合には取消しが可能です。
つまり、表意者に重過失があっても、「相手方が錯誤の存在に気づいていた」または「気づいていた可能性が高い」場合には、その信義則に反して錯誤に便乗することは許されないということです。
具体例で考える:不動産売買のケース
例1:Aさんは1000万円で土地を売るつもりが、誤って500万円と記載してしまいました。Bさんはその金額の安さに驚いたものの、「これは本気なのか?」という疑問を持たずに契約しました。
この場合、Bさんがもう少し注意を払えば明らかにおかしいと気づくべきだった=重大な過失があると判断されれば、Aさんは取消しできません(95条3項1号適用)。
例2:ただし、Bさんが「これは間違いに違いない」と思いながら黙って契約した場合、取消しは認められる可能性が高くなります(相手方の悪意)。
まとめ:条文の趣旨を理解して柔軟に判断しよう
民法95条3項1号は、一見すると難解に見える条文ですが、「相手方に落ち度があるなら表意者は取消しできない」という信頼保護の考え方に立った規定です。一方で、「表意者が重大な過失をしていた」としても、相手方に悪意や重大な過失があれば取消しが可能です。
このように、条文だけを形式的に覚えるのではなく、事案に即して柔軟に適用することが重要です。