盛土規制法と仮置き(土石の一時的堆積)の届出不要基準とは?

現場から現場置場、建材屋置場、最終処分場への合計2回の仮置きを想定した土砂仮置きについて、その法的判断ポイントを整理します。

■ 盛土規制法の対象になる「土石の堆積」って?

宅地造成及び特定盛土等規制法(通称:盛土規制法)では、単なる土捨てではなく、土砂の「堆積」が一定規模を超えると許可・届出が必要になります。

具体的には、堆積高さと面積の両方が基準を超える場合は規制対象です。[参照] 川越市の案内

■ 仮置きが規制対象か?判定条件

「仮置き」=工事に付随する一時的な土石の堆積と見なされ、一定範囲内では許可・届出不要とされています。

・高さ2 m超かつ面積300 m²超 → 届出・許可が必要

・面積500 m²超のみ → 高さが30 cm以下なら届出対象外の場合あり

例:いずれかの仮置きが「高さ2 m以上かつ300 m²以上」に該当すると、各仮置き場所ごとに届出要件が生じます。

■ 各仮置きが基準以下ならOK?

はい、仮置きごとに高さと面積が両方とも以下であれば、それぞれ「工事に付随する仮置き」として届出不要です。

<条件>高さ&面積ともに以下を満たす。

・高さ ≤ 2 m
・面積 ≤ 300 m²

■ ただし要注意ポイント

  • いずれか1ケ所でも基準を超えれば届出対象。
  • 高さや面積は「最大時点」で判断。
  • 複数の場所をまとめて一連の工事とみなされる可能性あり。権限者に確認が望ましい。

■ 実例で整理

〈実例1〉現場置場A:高さ1.8 m・面積250 m² → OK(届出不要)

建材屋置場B:高さ2.2 m・面積200 m² → 高さ超 → 届出対象

■ まとめ:ご質問のケースでは…

複数の場所で仮置きしても、各場所ごとに高度と面積が基準内であれば届出不要です。

ただし、どこか一ヶ所が「高さ2 m超かつ300 m²超」であれば届出が必要となります。必要に応じて、都道府県や市区町村担当窓口に相談しましょう。

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