店員が箱代を請求し忘れた場合に購入者が責任を問われる可能性はある?

贈答用のお菓子やギフトを購入する際、箱詰めしてもらうのはよくあることですが、その箱代がレシートに記載されていなかった場合、「料金を支払っていない」としてトラブルになるのではと不安になる方もいるでしょう。今回は、店員のミスで箱代が請求されなかった場合に、購入者が刑事責任や損害賠償責任を問われる可能性について解説します。

箱代が請求されていない=窃盗ではない

まず、店側が箱詰めを行い、それを渡された時点で合意に基づいた提供と見なされるため、たとえ箱代の請求が抜けていたとしても、購入者が「こっそり盗んだ」といった窃盗には該当しません。

例えば、カフェでアイスコーヒーを注文した際に、店員がサイズを間違えて大きなサイズを出したが、値段は小サイズのままだったとしても、客がそのことを知らなければ違法行為にはなりません。それと同様の考え方が本件にも当てはまります。

民事上の損害賠償責任も基本的には生じない

仮に店員が「請求漏れ」に気づいて後日連絡してきたとしても、購入者が箱が有料かどうか明示されていなかった状況で、それを無料と思い込んでいたのであれば、故意や過失があるとは言いづらく、損害賠償責任が問われることもほとんどありません。

ただし、明らかに「有料」と表記されていたにもかかわらず、「払わなくて済むようにした」などの意図的行為があれば話は別です。しかし、今回のような自然なやり取りの中では責任は問われにくいのが現実です。

購入者が安心すべき理由

通常、店舗の料金設定や請求ミスは店側の管理責任であり、購入者が事前に確認する義務までは基本的にありません。特に、「箱代無料」とする店舗も多く、レシートに記載がないこと=ミスとは限らないのです。

レシートに箱代が表示されていないことに不安を感じた場合は、その場で店員に確認するのがベストですが、後から気づいた場合でも過度に心配する必要はありません。

万が一、連絡があった場合の対応例

仮に店側から「箱代が未払いでした」と後日連絡が来た場合には、「当時、有料との認識はなく、案内もなかった」と正直に伝えるのが良い対応です。

店舗側も穏便に済ませたいケースがほとんどであり、丁寧に話せば請求されないこともあります。逆に「詐欺だ」などと強く責められるような対応をされた場合は、消費生活センターなど第三者機関に相談する選択肢もあります。

まとめ:請求漏れがあっても購入者に責任は基本的にない

店舗側が箱代を請求し忘れたとしても、購入者が違法行為に問われる可能性は極めて低いと言えます。多くのケースでは店側の責任で処理され、購入者に刑罰や賠償義務が及ぶことはまずありません。

どうしても気になる場合は店舗に問い合わせてみるのが最も安心できる方法です。誠実な対応を心がけることで、どちらにもトラブルのない形で解決することができるでしょう。

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