少年法と実名報道|未成年時の犯罪が成人後に発覚した場合の扱いとは

日本の少年法は、未成年者の更生を重視する立場から、事件報道や裁判における実名の取り扱いにも特別な配慮がなされています。しかし、事件が成人後に発覚した場合にはどうなるのでしょうか。本記事では、少年法の基本から実名報道の条件、実例までをわかりやすく解説します。

少年法における実名報道の基本原則

日本の少年法第61条では、家庭裁判所の許可がない限り、20歳未満の者の氏名や顔写真などを報道してはならないと規定されています。これは報道機関だけでなく、一般人によるSNS投稿などにも該当します。

この規定は、事件の加害者が未成年であることが発覚した時点で適用され、たとえ重大な事件であっても、基本的には実名報道はなされません。

成人後に未成年時の犯罪が発覚した場合の扱い

一方で、加害者が既に成人しており、過去に未成年時に犯した罪がその後に発覚した場合、報道の判断が難しくなります。このようなケースでは、「発覚時の年齢」や「社会的影響」「再犯可能性」などが総合的に考慮され、メディアが独自判断で実名を報じる場合があります。

法的には、事件発生当時に未成年であれば少年法の趣旨が適用されるものの、報道機関の自主規制や編集権の範囲内で例外的に報道されることもあるのが実情です。

民事訴訟と実名報道の関係

民事訴訟においては、当事者の氏名は裁判記録に記載されるものの、通常の報道では加害者が未成年だった場合、実名が伏せられる傾向にあります。特に、本人が反省・更生の姿勢を見せている場合には、プライバシーの保護が優先されます。

ただし、社会的に注目される事件や、加害者が有名人である場合には、報道倫理の観点から実名が報じられることもあります。

刑事訴訟における実名報道のリスクと例外

刑事事件で成人になってから裁かれる場合、過去の行為が未成年時でも、現在は成人としての責任を問われる可能性があります。この場合、法的には少年法の保護対象外と判断され、実名報道がなされることもあります。

たとえば、成人になってから未成年時の性犯罪や重大事件が発覚し、再捜査・起訴されたケースでは、社会的影響や公益性が高いとして実名が出る場合がありました。

実名報道の基準は誰が決めているのか

実名報道に関して明確な法律的基準はありません。実際には、報道機関ごとに設けられた倫理ガイドラインや社会的な反響、被害者遺族の意向などが判断材料になります。

また、最近ではネット上での誹謗中傷や名誉毀損などの問題も重視されており、安易な実名報道には慎重な姿勢が求められています。

まとめ:事件の性質と時期に応じて変わる実名報道の可否

未成年時に犯した行為が後に発覚した場合、少年法による保護が基本とはいえ、発覚時に成人であることや事件の社会的影響次第で、実名報道される可能性はゼロではありません。

民事・刑事どちらの裁判でも、報道の自由と個人のプライバシーのバランスが問われるため、ケースバイケースで判断されるのが現実です。報道を受ける立場にならないためにも、若年時からの法教育や倫理意識がますます重要視されています。

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