交通事故で家事ができなくなった場合の休業損害補償は受けられる?パート兼主婦のケースを徹底解説

交通事故に遭った後、日常生活に支障が出たことで家事や仕事に影響が出る方は少なくありません。特に、パート勤務と家庭での家事を両立している方の場合、「どこまでが補償の対象になるのか?」と不安に感じることもあるでしょう。本記事では、パート勤務者で家事も担っている方が受けられる休業補償について、具体的に解説します。

休業損害とは?補償の基本

休業損害とは、交通事故により就労不能または家事不能となり、収入や生活に実損害が出た場合に相手方の保険などから補償される金銭のことです。

この補償は、サラリーマンや自営業者だけでなく、専業主婦やパートタイムで働いている方、さらには学生や高齢者でも、日常的に行っていた労働や家事に支障が出た場合には対象になります。

パート勤務と家事労働は両立して補償対象になる?

はい、なります。パートで就労している時間に対する休業損害と、家事労働者としての休業損害は、両立して請求が可能です。

実務上は、例えば「午前中はパート勤務、午後は家事を行っていた」といった生活スタイルが事故で崩れた場合、それぞれの時間帯の損害を積算して請求できます。保険会社には、診断書やパートの勤務実績、家事不能期間の具体的な状況(家事を代行した家族の証言など)を添えて請求書類を提出しましょう。

家事従事者としての補償額の目安

家事労働者(専業主婦含む)の補償額は、裁判所の基準(自賠責保険基準とは別)に基づき、1日約7,100円〜8,900円で算定されます(年によって変動)。

たとえば、事故後10日間家事がほとんどできなかったとすれば、約7〜9万円程度の補償請求が可能となります。部分的に家事が行えた場合には、その程度に応じて按分されることもあります。

パートの休業補償の計算方法

パート勤務者の休業損害は、事故前3か月の平均月収 ÷ 実働日数 × 休業日数で算出されます。たとえば、月119時間の契約で、1時間1,100円なら月収は約13万円。勤務実績があれば、それを基にした補償が認められる可能性が高いです。

診断書などで「◯日間は労働不能」という医師の意見が添えられていれば、よりスムーズに保険会社との交渉が進みます。

家族によるサポートと補償の関係

事故後、配偶者やお子さんなどが家事を代行したとしても、それによって補償請求が否定されるわけではありません。本来本人が担っていた家事が事故でできなくなったことが明白であれば、他者による代行の有無は補償可否に影響しません。

ただし、請求時には「どの家事ができなかったか」「代わりにどのような対応を取ったか」など、具体的な状況を書面で記録しておくとより説得力が増します。

保険会社に説明する際のポイント

  • 事故前の家事・パートの両立状況を整理する
  • 医師の診断書に「家事不能」と記載してもらう
  • 日常生活の変化を日記・メモで記録しておく
  • 家族による支援内容をメモしておく(洗濯、掃除、調理など)

これらを準備して、保険会社に家事従事者としての補償も求めましょう。

まとめ:パート勤務と主婦業、両方の休業補償は可能

交通事故により、家事も仕事もできなかった場合、それぞれについて補償請求することができます。
特に、主婦業は見えにくい労働ですが、法律上も正当に評価されており、裁判例でも認められています。
「家事ができなかった」ことを証明するために、診断書・記録・証言などを丁寧に準備することで、適正な補償が受けられる可能性が高まります。

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