交通事故による車両損傷が深刻な場合、保険会社から「全損」と判断されることがあります。しかし、見た目には激しい損傷があってもフレームが無事であれば修理可能なケースもあります。特に、旧型の車両や価値のあるカスタムカーの場合、所有者としては修理して乗り続けたいという希望もあるでしょう。今回は、時価額と修理費の関係、全損の定義、保険金の支払限度などを整理して解説します。
全損と修理扱いの違いとは?
全損には「経済的全損」と「物理的全損」があります。物理的全損とは修理不可能なほどの損傷を受けたケース。一方、経済的全損とは、「修理費+評価損」が車両の時価額を超える場合に保険会社が支払いを限定する判断をすることを指します。
つまり、車両が修理できる状態でも、保険会社が時価額を上限とし、修理費用を全額負担しない場合があるということです。
対物保険が無制限でも支払いに制限はある
加害者側が対物無制限の保険に加入していても、保険会社が支払う金額は「相手車両の時価額+必要な費用」までに制限されることがあります。例えば、古い車で時価が30万円と評価された場合、修理費が70万円でも保険会社は30万円程度しか支払わないケースがあります。
これは、保険会社が「経済的合理性」の観点から支払いを判断するためで、法律上の制限ではありません。
JA型ジムニーなど旧車の修理は可能か?
古いジムニーなど、年式が古くても愛着のある車両を直して乗り続けたいというニーズは多いです。フレームが無事であれば、箱替えやエンジン載せ替えなどによる修理が可能であり、構造変更や再登録なしに公道復帰もできます。
ただし、保険会社はこうした修理を「時価額を超える過剰な対応」とみなす場合があるため、自費負担が発生することもあります。
時価額の評価はどう決まるのか
車両の時価額は、一般的に「同等の車両を市場で購入するのに必要な金額」を基準に算出されます。年式・走行距離・修復歴などが評価対象となります。
しかし、人気車種や希少車の場合、市場価格よりも高く取引されるケースもあり、保険会社との交渉が可能なこともあります。中古車市場の価格データを根拠として提示すると、再評価してもらえる可能性があります。
修理費が時価額を上回る場合の交渉ポイント
時価額が低く、修理費の方が高くつく場合は、保険会社と以下のような交渉を検討しましょう。
- 中古市場での販売価格を提示
- 車両の希少性やカスタム状況を説明
- 修理方法の具体案(箱替え・部品交換など)を明示
- 一部を自費で負担することで保険金を活用
交渉の結果、保険会社が「部分的な修理費」を認め、一定額の支払いに応じるケースもあります。
まとめ:修理希望は可能だが交渉力が鍵
フレームが無事な限り、見た目が全損でも修理を選ぶことは可能です。ただし、保険会社が支払う範囲は時価額を基準に判断されるため、全額が保証されるわけではありません。相手が対物無制限でも、経済的合理性の範囲内での補償になることを理解したうえで、必要に応じて保険会社と交渉を行いましょう。