SNSや掲示板でのアカウント名の公開(いわゆる「晒し」)が法的に名誉毀損となるのかどうか、不安に感じている方も多いのではないでしょうか。今回は、実名ではないアカウント名を晒した場合の名誉毀損リスクと、それに対する正しい対応方法について詳しく解説します。
名誉毀損の成立要件とは?
日本の刑法230条によると、名誉毀損罪が成立するには以下の3つの要件が必要です。
- 人の社会的評価を低下させる内容であること
- 具体的な事実の摘示があること
- 対象が特定できること
つまり、単にアカウント名を晒しただけでは、原則として名誉毀損は成立しません。ただし、そのアカウントが特定の個人と容易に結びつけられる場合には、例外も生じ得ます。
アカウント名のみ晒した場合の判断ポイント
次のような状況では、名誉毀損が成立しにくいと考えられます。
- アカウント名が実在の氏名や団体名と関係がない
- 晒しの文脈において侮辱的な言動が含まれていない
- 一般人がそのアカウント名から個人を特定できない
逆に、アカウント名に加え、「住所」「職業」「顔写真」などの個人情報を付随して晒した場合は、名誉毀損やプライバシー侵害に発展するリスクがあります。
「名誉毀損だ」と脅された場合の対処法
一部の人は、法的根拠が曖昧なまま「名誉毀損で訴える」と脅迫的に発言することがあります。そのような場合は、以下の対応が有効です。
- 冷静に対応し、応酬や挑発は避ける
- 相手の発言をスクリーンショット等で記録する
- 法的根拠に基づかない主張であれば反論せず無視する
- 必要に応じて法テラスや弁護士に相談する
「アカウント名を晒しただけで名誉毀損だ」と主張する側が、そのリスクを過大に誇張している場合もあります。過度に恐れる必要はありません。
実際の裁判例や見解は?
裁判例では、個人が特定できない匿名アカウント名の晒しのみでは、名誉毀損が成立しなかった例が多くあります。東京地方裁判所の一部判例でも「一般人がそのアカウントから個人を識別できるか」が重視されています。
ただし、アカウント運用者が自ら実名や職業情報をリンクさせている場合は、その限りではありません。
まとめ:アカウント名晒しは原則として名誉毀損にならないが慎重な対応を
実在しないアカウント名だけを晒した場合、一般的には名誉毀損に該当する可能性は低いとされています。しかし、発言の文脈や、アカウントの内容との関連性によっては、例外的に法的責任が問われる場合もあるため、注意が必要です。
相手から不当な圧力や脅迫を受けたと感じた場合は、一人で抱え込まずに専門家への相談を検討しましょう。