インターネット上での誹謗中傷が社会問題となって久しい中、「誹謗中傷は名誉毀損にならない」とする投稿や噂を目にすることがあります。しかし、これは法律的には誤った解釈です。本記事では、誹謗中傷と名誉毀損の違いや関係性について、法律の観点からわかりやすく解説します。
誹謗中傷と名誉毀損の違いとは?
誹謗中傷とは、他人を悪く言ったり侮辱したりする行為全般を指す社会的な用語です。一方、名誉毀損は刑法第230条に規定された明確な法律用語で、事実の有無を問わず、公然と他人の社会的評価を下げる行為を指します。
つまり、誹謗中傷という言葉の中には、名誉毀損、侮辱罪、業務妨害など複数の犯罪が含まれる可能性があるということです。
「誹謗中傷は名誉毀損にならない」は誤解
「誹謗中傷=名誉毀損ではない」という表現は、法律上の定義としては正しい面もありますが、「だから名誉毀損にならない」というのは明らかな誤解です。実際には、誹謗中傷的な投稿であっても、一定の条件を満たせば名誉毀損罪が成立します。
名誉毀損罪が成立するには、
- 他人の社会的評価を低下させるような内容
- それが不特定多数に伝わる状態で発信されたこと(公然性)
- 真実であっても名誉を毀損する内容であること
が主な要件です。
名誉毀損罪に該当した実例
実際に、SNSや掲示板などで個人名を出して「○○は詐欺師だ」「○○は浮気をしている」などと書き込んだことで、名誉毀損罪として起訴された例は数多くあります。
また、Yahoo!知恵袋などのQ&Aサイトでも、個人や企業に対する事実無根の投稿が名誉毀損として訴えられるケースも存在します。こうした書き込みは証拠として保全され、刑事・民事両面で法的責任を問われることになります。
投稿者が匿名でも責任は免れない
インターネット上では匿名で書き込めることから「バレなければ問題ない」と思いがちですが、プロバイダ責任制限法に基づく開示請求により、発信者のIPアドレスから個人が特定されることも少なくありません。
名誉毀損に該当する書き込みをした場合、刑事罰(懲役・罰金)や損害賠償責任が課せられる可能性もあるため、発言には十分注意が必要です。
名誉毀損に当たらないケースもある
一方で、すべての誹謗中傷が名誉毀損になるわけではありません。例えば、公益性があり、かつその内容が真実である場合には、違法性が阻却され名誉毀損罪には当たらないと判断されることがあります。
しかし、公益性や真実性の立証責任は書き込んだ側にあるため、軽はずみな投稿は控えるべきです。
まとめ:誹謗中傷も名誉毀損になる可能性がある
「誹謗中傷は名誉毀損にならない」というのは大きな誤解です。誹謗中傷行為が一定の条件を満たすと、名誉毀損罪が成立する可能性が高く、法的責任を問われるリスクがあります。
インターネット上の発言でも責任が問われる時代。匿名性に甘えることなく、相手の名誉や人権を尊重した情報発信を心がけましょう。