交通事故においては、どちらか一方にすべての責任があるとは限らず、状況に応じて「過失割合」が決定されます。特に、駐車禁止区域に停車していた車と事故を起こした場合、駐車違反車にも一定の落ち度が認められることがあります。この記事では、その判断基準や実際の取り扱いについて詳しく解説します。
原則:動いていた車の責任が大きい
交通事故において「動いている車両」は、常に周囲に注意を払う義務があります。たとえ相手が駐車禁止区域に止めていたとしても、追突や接触などを起こせば、その運転手には前方注視義務や安全運転義務違反が問われるのが基本です。
たとえば、道路上での停車車両に対して接触した場合、通常は接触した側に80〜90%の過失が認められるケースが多いです。
駐車違反車にも一定の落ち度が認められるケース
ただし、駐車禁止区域での停車という行為自体が交通違反であるため、相手車両にも「事故の原因をつくった責任」が発生します。たとえば、見通しの悪いカーブ付近や交差点の近くに停車していたような場合は、違法駐車が事故のリスクを高めていたと評価されることがあります。
このような場合、過失割合は「駐車車両:10〜20%、動いていた車両:80〜90%」程度になる可能性があります。
裁判例に見る判断基準
東京地裁や大阪地裁などでは、駐車違反車に対しても一部過失を認めた判例があります。たとえば「通学路に違法駐車していた車に衝突した事案」においては、停車車両側にも10%の過失を認めた裁判例があります。
ただし、これも事故状況(昼夜、見通し、速度など)によって判断が分かれます。
保険会社の対応と注意点
事故後、保険会社は両者の主張をもとに過失割合を調整します。自分がぶつけた側であっても、相手が駐車違反をしていたことが記録に残っていれば、その点が考慮されます。
警察への届け出時に、相手の駐車位置の写真や道路標識の有無を記録しておくことは、後に有利な証拠となるため必須です。
事故回避義務と違法駐車のバランス
法律上、たとえ違法に停車していた車がいたとしても、他の車両の運転手には「回避できた可能性」が求められます。つまり、「違法駐車が悪いから全部あちらが悪い」という主張は通りません。
このバランスを取るために、「主たる原因」と「副次的な過失」の双方から過失割合が算定されます。
まとめ:基本はぶつけた側が悪いが、駐車違反も過失対象
駐車禁止区域に停車中の車にぶつけた場合でも、基本的には動いていた車に大きな過失があります。しかし、違法駐車という事実があれば、相手方にも10〜20%程度の過失が認められる可能性はあります。
事故後は、現場状況を正確に記録し、警察への届け出や保険会社への連絡を速やかに行いましょう。必要に応じて法的アドバイスを受けることも、自己の権利を守るうえで重要です。