医療脱毛のカウンセリングや契約後、「やっぱり解約したい」と思うことは少なくありません。特に高額なプランであれば慎重に判断したいもの。この記事では、医療脱毛の契約後にクーリングオフを行う際のポイントと、申出書の記載例について詳しく解説します。
クーリングオフは医療脱毛でも適用できる?
医療脱毛は「特定継続的役務提供」に該当するため、契約金額が5万円を超え、契約期間が1か月超であれば、クーリングオフ制度が適用されます。
したがって、契約書を受け取った日を含めて8日以内であれば、理由を問わず契約を解除でき、すでに支払った費用も全額返金されます。
クーリングオフ通知書の正しい書き方
クーリングオフの意思表示は、ハガキまたはメールで可能です。内容には以下のような記載が必要です。
- 契約日
- 契約内容(例:ヒゲ脱毛6回コース)
- 契約解除の旨
- 契約者の氏名・住所・連絡先
- 会員番号(任意)
書き方の例は以下のとおりです。
件名:クーリングオフ申出
令和7年7月19日、貴社との間で締結した脱毛【A】メンズ-ヒゲ6-15回の役務契約について、約款第6条および7条の規定、ならびに特定商取引法に基づき契約解除を申し出ます。
令和7年7月◯日
契約者氏名:〇〇〇〇
住所:〇〇県〇〇市〇〇町〇丁目〇番〇号
携帯番号:090-XXXX-XXXX
会員番号(任意):ABC123456
送付先はどこ?店舗と本社の違い
メールや郵送でクーリングオフ通知を送る際、基本的には「契約書に記載された事業者の本社宛」が推奨されます。店舗宛でも構いませんが、確実性を重視するなら本社の住所に内容証明郵便で送付するのが安心です。
代表者名は記載不要ですが、宛名を「株式会社〇〇 御中」とするのが適切です。不明な場合は公式サイトや契約書の会社概要を確認しましょう。
メール送信でも有効?証拠の残し方に注意
クーリングオフの通知はメールでも可能ですが、必ず「送信済みの画面を保存」し、送信日時が証明できるようにしましょう。添付ファイルではなく、本文に直接記載するのが無難です。
できれば併せて内容証明郵便でも通知しておくと、万が一トラブルになった際に証拠力が強まります。
実例:カウンセラーの誘導で契約→冷静になって即解約
20代男性が、ヒゲ脱毛の相談で訪問した医療脱毛クリニックで「今なら割引」と契約を促され、一時的に契約。しかしその後、自分に合わないと感じ、契約書控えを確認してから3日後にクーリングオフを申請。費用は全額返金され、トラブルもなく解決。
まとめ:クーリングオフは正しく行えば確実に解除できる
契約後に不安が残る場合は、まず契約書を確認し、8日以内であればクーリングオフの権利を行使できます。
正しい手続きを踏めば、全額返金も可能です。必要な情報を明記し、記録を残しながら安心して対応しましょう。