戸建てからマンションに引っ越した際、NHK受信料の支払いが必要なのか疑問に感じる人は少なくありません。住居形態の変化によって契約義務がどうなるのか、知らないまま放置すると後々トラブルになることも。本記事では、NHK受信料の契約・支払いに関する基本的な知識と注意点を整理して解説します。
NHK受信料の支払い義務とは
NHK受信料は放送法第64条により、”受信設備(テレビやチューナー内蔵の機器)を設置した者”に対して契約義務が生じます。これは住居の種類にかかわらず適用され、戸建てでもマンションでも条件を満たせば支払う必要があります。
つまり、マンションに引っ越したあとでもテレビやワンセグ機能付きスマホ、TVチューナー付きPCなどを所持・使用していれば、NHKとの契約義務があるということです。
引っ越し後に契約を切り替える必要はある?
以前の住居で受信料を払っていた場合でも、引っ越しにより住所が変わるとNHKへの届け出・契約更新が必要です。
NHKは原則として契約者本人が届け出をしない限り、新居での状況を把握できないため、未申告のままだと「契約していない=未払い」という状態になります。
受信料未契約はどうなる?時効と請求リスク
NHKと契約しないまま受信機器を保有していた場合、過去に遡って未契約期間の受信料を請求される可能性があります。最高裁の判例でも「受信設備の設置から契約義務が発生する」とされており、実際に数年分の請求が発生した例もあります。
ただし、時効は5年とされています。それ以上の期間にさかのぼって請求されることは基本的にありません。
マンションでのNHK受信料が免除または一括契約の場合もある
一部のマンションでは、管理組合やオーナーがNHKと包括契約を結んでおり、住民個別の契約が不要なケースもあります。これには学生寮や社宅、特定の分譲マンションなどが該当します。
不明な場合は管理会社に「NHKとの包括契約があるか」確認してみましょう。
受信機器を持っていない場合の対処法
テレビを設置しておらず、スマホやPCにもチューナーがない場合はNHKとの契約義務は発生しません。その場合でも、訪問や郵送で契約を求められることがあるので、「受信設備がない」旨を明確に伝えることが大切です。
NHK公式サイトでは、契約要否の判断基準や相談先も掲載されています。
まとめ:住まいが変わっても、受信機器があれば契約は必要
マンションに引っ越したとしても、テレビや受信機器を所持していれば、NHK受信料の支払い義務は継続します。未契約状態が続くと、過去分の一括請求などが発生する可能性もあります。
ただし、受信機器がない場合やマンション自体で契約されている場合など、例外もあるため、自身の状況を整理してから判断することが重要です。