祖父の姉宅の空き家で新聞紙に包まれた3000万円が見つかり、長男夫婦が勝手に貸金庫に預けた──そんな事実だけで不安は深まります。この記事では、遺産として現金を発見したときの法的ルールや家族間のトラブル回避方法を整理し、安心できる対応を提案します。
遺品整理で「現金」を発見したら何をすべき?
故人の自宅で見つかった現金は、すべて相続財産に含まれ、相続人全員に帰属するものです。そのため、発見した時点で自己判断で持ち出したり預けたりするのは避けるべきです :contentReference[oaicite:0]{index=0}。
まずは「いつ・どこで・いくら現金があったか」を財産目録に記載し、相続人間で共有しましょう :contentReference[oaicite:1]{index=1}。
貸金庫に預ける前に必要な手続とは?
被相続人が契約していた貸金庫を勝手に使用することはできません。相続人全員の同意または代理人・公証人などの立会いが必要です :contentReference[oaicite:2]{index=2}。
このルールを守らずに中身を取り出すと、不当な処分として問題視され、遺産隠しや窃盗の疑いも出てきます :contentReference[oaicite:3]{index=3}。
「勝手に貸金庫」は相続トラブルの原因?
たとえ善意で預けたつもりでも、遺産分割の協議なく現金を移動させると、他の相続人との信頼関係が崩れます。
また、発見から相続税申告まで現金の扱いを記録・報告しないと、相続税申告漏れや脱税の問題に発展する可能性もあります :contentReference[oaicite:4]{index=4}。
手続きの基本フロー:発見から相続まで
ステップ | やること |
---|---|
①発見時 | 財産目録に記録・相続人全員に共有 |
②遺産分割協議 | どの相続人が何을取得するか協議 |
③貸金庫の処理 | 相続人全員の同意または代理人・立会で開錠 |
④相続税申告 | 現金額を含めた正確な申告 |
実例から学ぶ:トラブルを未然に防ぐ方法
例えば、相続人の一人が「先に預けておいた」と主張する場合、ほかの相続人が感情的反発を起こしやすいケースがあります。
こうした事例では、相続人全員が立ち会う遺産分割協議書や、弁護士立会の公正証書で明文化しておくことがトラブル防止に効果的です :contentReference[oaicite:5]{index=5}。
まとめ:現金を見つけたら「公開→協議→申告」の流れが安心
- 発見した現金は必ず相続財産として扱う
- 貸金庫の利用は全相続人による正式手続きが前提
- 遺産分割協議と相続税申告は漏れなく行う
- 弁護士・税理士に相談して書面整備するのが理想
3000万円という高額な現金が絡む状況では、家族の信頼と法律的な正しさを守るためにも、形式を守った対応と専門家との連携が欠かせません。