国籍法第3条第1項における非嫡出子の扱いとは?その誤解と正しい理解を解説

日本の国籍法は、出生や認知に関する要件に基づいて国籍取得を定めています。特に、非嫡出子(婚姻関係にない両親から生まれた子)については誤解が多い領域でもあります。本記事では、国籍法第3条第1項の内容とその背景、そして非嫡出子がなぜ国籍を得られないとされる誤解が生まれるのかについて詳しく解説します。

国籍法第3条第1項の基本的な内容

国籍法第3条第1項は、「日本国民でない父または母から出生した子であって、出生後にその父または母に認知されたものが、法務大臣の許可を受けて届け出をすることで、日本国籍を取得できる」と定めています。

この規定は、出生時点で日本国籍を取得していなかった子が、後から一定の要件を満たすことで日本国籍を取得できる手段として設けられています。特に18歳未満であることが重要な要件の一つです。

非嫡出子と国籍取得の関係

非嫡出子であっても、父親が認知し、かつその他の要件を満たしていれば、日本国籍の取得は可能です。実際には「非嫡出子だから国籍が与えられない」ということはなく、認知の有無とそのタイミングが鍵となります。

例えば、出生後すぐに父親が認知し、その父が日本国籍を有していれば、国籍法第3条第1項に基づいて国籍取得が可能となります。

嫡出子との違いとは?

嫡出子とは、婚姻関係にある男女から出生した子を指します。国籍法第2条では、「父または母が日本国民であるときは出生により日本国籍を取得する」とされており、嫡出子であれば父母のいずれかが日本国民であれば自動的に日本国籍を取得できます。

一方、非嫡出子は出生時に父の認知がないと自動的に国籍を得られません。この違いが「非嫡出子は国籍を得られない」という誤解を生む要因となっています。

実際の手続きと要件

非嫡出子が国籍取得を希望する場合、以下のような手続きが必要になります。

  • 父親からの法的認知(戸籍上の認知)
  • 18歳未満であること
  • 法務大臣の許可を受けたうえでの届出

なお、認知が出生後であっても条件を満たせば国籍取得は可能です。ただし、認知が遅れたり、証明書類が不足していたりする場合は認可が下りない可能性もあります。

よくある誤解とその背景

「非嫡出子は国籍がもらえない」との認識は、国籍法の文面を誤って解釈したことに起因しています。特に条文を形式的に読んだだけでは、嫡出子か否かにかかわらず要件を満たせば国籍取得が可能である点が見落とされがちです。

また、過去には非嫡出子に対する差別的な規定も存在していたため、その影響が誤解として残っている可能性もあります。

まとめ:正しい理解で国籍取得を

非嫡出子であっても、日本国籍を取得することは可能です。鍵となるのは「父の認知」「18歳未満」「法務大臣の許可」という3点。誤解を避けるためにも、法務省や専門家の公式なガイドラインを確認しながら、正しい手続きを進めることが重要です。

詳しい手続きや書類に関しては、法務省の国籍手続き案内をご覧ください。

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