整体院の高額回数券契約は取り消せる?返金の可能性と具体的な対処法

「返金不可」と書かれていたとしても、強引な勧誘や不安をあおる説明で契約してしまった整体院の高額回数券は、場合によっては返金が可能です。この記事では、実際に返金された事例や、消費生活センターへの相談方法を交えて解説します。

整体院の回数券契約に潜むリスク

整体院やエステなどでは、契約時に強い勧誘や不安をあおる説明が行われることがあります。「今すぐ治療しないと将来歩けなくなる」「ヘルニアになる可能性が高い」などは典型的な心理的圧力です。

このような勧誘があった場合は、消費者契約法に基づく取消しの対象となる可能性があります。

「返金不可」は本当に効力がある?

契約書に「返金不可」と書かれていても、それがすべてのケースで法的に有効というわけではありません。

消費者契約法第4条では、不実の説明や不利益事実の不告知、威迫などによって契約した場合は、契約を取り消せると明記されています。

契約書をもらっていない場合の対応

契約書が手元にない場合でも、支払い明細や通帳記録、LINEでのやりとりなどが証拠となります。

証拠がある場合は、それらをもとに「言った言わない」の水掛け論を避けて交渉することが可能です。

まずは消費生活センターに相談を

返金の可能性を探るには、消費生活センターへの相談が最も効果的です。電話(188)で最寄りのセンターにつながります。

実際に「返金不可」と言われながらも、全額または一部返金された例が全国で多数報告されています。

実例:30代女性が契約取り消しに成功したケース

都内の女性が整体院で24回分・12万円の回数券を契約したところ、「今すぐ来院しないと骨が歪む」と脅されたと感じ、消費者センターへ相談。

センターが業者に連絡した結果、未使用分すべて返金されたという報告があります。

まとめ:あきらめずに行動を

たとえ「返金不可」と書かれていても、契約の内容・手法に問題があれば返金の可能性は十分あります

焦らずに、証拠を整理して消費生活センターに相談しましょう。弁護士や消費者団体と連携することで、より確実な対応も可能になります。

コメントする

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

上部へスクロール