NHKの受信料について、「契約の義務はあるが支払い義務はない」という意見を時折見かけます。しかし、この考え方は法的にも実務的にも成立しない理屈です。本記事では、このような主張の背景と、その問題点について丁寧に解説します。
放送法による契約義務とは
日本の放送法第64条では、受信設備(テレビなど)を設置した者に対し、NHKとの受信契約の締結を義務付けています。この「契約の義務」は公共放送の公平負担という趣旨に基づいており、単なる任意の契約ではなく、法律による義務です。
放送法には明確に「契約をしなければならない」と書かれており、契約自体を拒否し続けることは違法となり得ます。実際、NHKが提訴して勝訴した判例も存在します。
「契約して払わない」は成立するのか?
一部の人々は「契約だけすればよく、支払わなくても法的義務はない」と主張しますが、これは誤解です。NHKの受信契約には約款があり、その中に「料金を支払うこと」が明記されています。つまり、契約を結んだ時点でその約款にも同意したとみなされるため、支払い義務も発生します。
民法上でも、契約を締結し、その契約に料金支払いが含まれる場合は、その義務を履行しなければ債務不履行とされます。支払わなければ、NHKは法的手段に訴えることが可能です。
実際に訴えられたケースとその結果
NHKは受信料未払いに対して法的措置を取ってきました。特に近年では、契約後に支払いを拒否している世帯に対し、裁判を起こして受信料の支払いを命じる判決が多数出ています。東京高裁や最高裁でもNHK側の主張が認められており、契約後に支払わないことは通用しません。
たとえば、2017年の最高裁判決では、受信契約を拒否していた世帯に対して、契約締結の義務とそれに基づく受信料の支払い義務を認める判断が示されました。これは、公共放送における「契約=支払い義務」の根拠となる重要な判例です。
「払わない人が得をしている」誤解と現実
一部では「払わない方が得」という風潮がありますが、これは短期的な回避に過ぎません。NHKは未払い世帯に対して継続的に通知・督促を行い、最終的には裁判に発展することもあります。数年分の受信料を一括で請求される可能性もあり、リスクの高い選択です。
また、「他人が払ってないのだから自分も」という思考は、法的義務や社会的責任を軽視したものです。公共性の高い放送を維持するには、公平な負担が求められます。
支払いたくないなら契約を回避するしかない
どうしても支払いたくない場合、合法的にできる選択肢は「テレビを設置しないこと」しかありません。放送法の規定は受信設備を設置した場合にのみ適用されるため、テレビがなければ契約義務も支払い義務も生じません。
しかし、テレビがあるのに契約を拒否したり、契約して支払わないという行為は、いずれも法律違反や債務不履行とされる可能性があります。
まとめ
NHKとの受信契約には、法律による契約義務があると同時に、契約を結んだ以上は約款に基づいて受信料を支払う義務も伴います。「契約だけして払わない」は法的にも実務的にも認められない行為です。公共放送の役割や制度の仕組みを理解したうえで、冷静な判断を心がけましょう。