交通事故を起こしたとき、警察への届出は法律上の義務です。しかし「110番通報しないとダメなの?」「警察署に直接行っても良いの?」といった疑問を抱く方も多いのではないでしょうか。本記事では、道路交通法に基づいた正しい対応方法や、それぞれの通報手段の違いについて詳しく解説します。
道路交通法による届出義務の基本
道路交通法第72条は、交通事故を起こした運転者に対して、ただちに事故の状況を警察に報告しなければならないと定めています。これは物損事故・人身事故のいずれにも該当します。
「報告」とは、警察官に対して事故の発生を知らせ、適切な指示や処理を仰ぐ行為を指します。この報告を怠ると「事故不申告」として処罰の対象となることがあります。
110番通報のメリットと使い方
事故直後の通報方法としてもっとも一般的なのが110番です。緊急性が高い事故(負傷者あり、交通の妨害、火災など)の場合は、迅速に警察官を現場に派遣してもらえるため、110番が最適です。
通報時は「いつ、どこで、何が起きたか」「負傷者の有無」「自車と相手車両の状況」などを冷静に伝えると、警察官の対応がスムーズになります。
最寄りの警察署に直接出向く場合
物損事故や軽微なトラブルなど、緊急性が低く自走可能な場合には、最寄りの警察署・交番へ出向いて報告する方法も合法的に認められています。
ただし、事故現場の状況が変化してしまう恐れがあるため、現場での写真撮影や目撃者の確保など、証拠保全はしっかり行ってから移動することが重要です。
110番と警察署訪問、それぞれの違いと使い分け
通報手段 | 特徴 | 適したケース |
---|---|---|
110番 | 現場に警察官がすぐ到着。緊急対応可能。 | 人身事故、交通渋滞、けが人がいる場合 |
警察署へ訪問 | 警察官は現場に来ない。自己報告が基本。 | 物損事故、軽微な接触事故 |
基本的に、緊急性や被害の大きさに応じて使い分けましょう。判断に迷ったら、まず110番し、警察官の指示を仰ぐのが確実です。
届出を怠った場合のリスク
事故の報告を怠ると、道路交通法違反となり「3月以下の懲役または5万円以下の罰金」が科せられる可能性があります。また、保険会社への事故証明が取れず、自動車保険が適用されない事態も想定されます。
事故処理が正当に行われなければ、相手とのトラブルや損害賠償の責任が不利に働くこともあるため、必ず警察への報告は行いましょう。
まとめ:事故発生時は状況に応じた正しい通報を
交通事故に遭遇した際は、まず安全確保を行い、必要に応じて110番または警察署への訪問を選択してください。どちらの手段も法的に認められており、正確な事故処理と今後のトラブル回避に直結します。
迷ったときは「とりあえず110番」が基本です。警察官の判断で現場対応が必要ないと判断された場合は、その後の手続きを案内してくれます。