横断歩道での接触未遂とネット晒しの脅しにどう対応すべきか?法律と実例から学ぶ冷静な対処法

運転中に横断歩道で歩行者と接触しそうになり、写真を撮られて「ネットに晒す」と脅された場合、どうすればよいのでしょうか?本記事では、同様のケースに遭遇したときの法的リスクや対応方法を、トラブルの拡大を防ぐ観点から詳しく解説します。

ネットに晒すという行為は違法になるのか?

「ネットに晒すぞ」という発言には、名誉毀損やプライバシーの侵害といった法的問題が含まれる可能性があります。たとえば、ナンバープレートが写った車両の写真をSNSに投稿し、「この人が危険運転をした」といった内容を添えれば、名誉毀損罪や侮辱罪が成立することがあります。

さらに、個人の特定に繋がる情報(車種、場所、時間、顔など)が含まれていれば、プライバシー権の侵害にも該当します。これは民事で損害賠償請求が可能なケースもあります。

写真を撮られたが接触はしていない場合の立場

接触や事故が起きていない場合、法的には「未遂」すら成立していないため、基本的に刑事責任や民事責任を問われることはありません。自分から謝罪をした場合でも、それは道義的な配慮であり、法的な責任の認定とは別です。

ただし、暴言や威圧的な態度に対しては、録音やドライブレコーダーの記録が有効です。万が一トラブルに発展した場合に備え、冷静に対応しながら証拠を残しておくことが重要です。

「晒すぞ」という脅しが恐喝になる場合とは?

ネットで晒すことを材料に謝罪や金銭の要求をされた場合、それは「恐喝罪」や「強要罪」に該当する可能性があります。恐喝罪は刑法249条により「人を脅迫して財物を交付させた者」に該当し、10年以下の懲役が科されることがあります。

たとえば、「金を払わなければSNSで晒すぞ」といった発言は明確に違法となり、警察への相談が推奨される状況です。

対応のポイント:焦らず証拠を確保しよう

このような場面では冷静な対応が何よりも大切です。以下の対応策を意識してください。

  • ドライブレコーダーの映像を保存
  • 相手の発言や行動をスマートフォンなどで記録
  • その場で警察に通報し、第三者の記録を作ってもらう
  • 車両の状態や周囲の状況を写真で記録しておく

また、SNSで晒された場合は、その投稿のスクリーンショットやURLを控えておき、速やかに通報・削除依頼を行いましょう。

実際に起きた似た事例とその結末

あるケースでは、駐車場で駐車方法をめぐってトラブルになり、「晒すぞ」と相手に写真を撮られた運転者が、逆に弁護士を通じて名誉毀損で損害賠償請求をした結果、和解金を受け取る結果となりました。

また、警察に相談したことで、相手に指導が入りそれ以上のトラブルを回避できたケースもあります。いずれも、冷静な証拠収集と第三者への相談が鍵となっています。

まとめ:謝罪と反省の姿勢は大切だが、権利は守ろう

万が一、運転中にトラブルになったとしても、「ネットに晒す」という脅しは違法行為に該当する場合があります。自分に非がある部分では反省しつつも、不当な攻撃や拡散に対しては毅然と対応する姿勢が大切です。

心配な場合は、早めに弁護士や警察に相談し、自分の権利をしっかり守りましょう。

コメントする

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

上部へスクロール