略式裁判(犯収法違反)での略式同意後、通知はいつ届く?仕組みを解説

犯収法違反で略式裁判に同意し、略式命令・罰金納付がどのように進むのかタイミングが分からず不安を感じている方向けに、通知の流れと到着時期を分かりやすく解説します。

略式裁判の手続きと通知の流れ

被疑者が略式手続に同意すると、検察官が簡易裁判所へ略式起訴を請求し、裁判所が書面審理のうえ略式命令(罰金額など)を決定します。

この略式命令が郵送(特別送達)で本人に届くのが通常、同意から約2週間以内の目安です:contentReference[oaicite:0]{index=0}。

納付通知(罰金納付書)の到着タイミング

略式命令が確定すると、検察庁から罰金納付書が送付されます。

実務上、略式命令受領から1週間以内に届くことが多く、まれに仮納付命令が付される場合、確定前でも納付書が早めに送られるケースもあります:contentReference[oaicite:1]{index=1}。

「Granted」と「Received」メールが届いた後の流れ

メールで「Granted」(承認)→「Received」(受付)と続くのは、当局による手続の進行を示しています。

Granted=略式起訴の受理、Received=命令が確定し郵送準備中、という流れで、やがて略式命令書と納付書が順次届くことになります。

通知が届かない・遅い場合の対処法

  • 略式命令が2週間過ぎても届かない場合は、簡易裁判所へ状況を問い合わせる。
  • 納付書が届かず条期限が迫る場合、検察庁に確認すると安心です。

まとめ

同意→略式命令書が郵送で送達(約2週間以内)、その後検察庁から罰金納付書が届きます(1週間程度)。まれに仮納付命令付きで確定前に納付書が届くこともあります。

「Granted」「Received」のメールは手続進行のサインであり、その後約3週間以内には書類が届くのが一般的です。届かない場合は裁判所・検察庁へ相談を。

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