車へのイタズラ被害と保険・加害者の賠償責任について徹底解説

車にイタズラされるという被害は誰にでも起こり得る問題です。この記事では、加害者が特定された場合の賠償義務や、自動車保険の適用範囲、損害賠償の実際などについて詳しく解説していきます。

車へのイタズラ行為とは?

車へのイタズラ行為とは、故意に車両に損害を与える行為であり、たとえばボディに傷をつける、タイヤをパンクさせる、ガラスを割るなどが該当します。これは「器物損壊罪」にあたる犯罪であり、刑事事件として警察に届け出ることが可能です。

警察に被害届を提出すると、加害者が特定される可能性があり、特定された場合は刑事責任に加え、民事責任(損害賠償義務)も生じます。

加害者側の保険で修理代は支払われるのか?

いたずら行為や故意の損壊に対しては、加害者の自動車保険は基本的に適用されません。というのも、自動車保険は「事故」や「過失による損害」を補償する仕組みであり、「故意による加害行為」は免責事項に含まれるからです。

そのため、加害者が損害を補償する場合は、自腹で賠償するか、あるいは個人賠償責任保険などに加入していた場合に限られます(ただしこの保険も故意行為には非対応が多いです)。

被害者側の保険は適用されるか?

被害者が任意保険の「車両保険」に加入していれば、イタズラや当て逃げによる損害も補償対象になる場合があります。この際、一般条件型の車両保険であれば適用されるケースが多く、エコノミー型の場合は条件が限られるため要注意です。

ただし、車両保険を使えば翌年の等級が下がり、保険料が上がることになるため、被害額と等級ダウンの影響を比較して判断しましょう。

加害者が逮捕された場合の民事請求手続き

加害者が逮捕された場合、被害者は民事訴訟によって修理費用などの損害賠償請求が可能です。示談で解決することもありますが、支払い能力がない場合や、加害者が支払いを拒否した場合は裁判に進む必要があります。

実際には、損害額が数万円〜数十万円規模であれば、少額訴訟制度(60万円以下の請求)を利用することで、簡易的に請求することが可能です。

実例:加害者が支払いに応じなかったケース

ある事例では、加害者が器物損壊で逮捕されたものの、損害賠償には応じなかったため、被害者が車両保険で修理した上で、後日少額訴訟を提起。最終的に判決により強制執行が可能になりましたが、加害者の資産が乏しく、実際の回収は難航しました。

このように、たとえ法的に勝っても、実際の賠償を受けられるとは限らない点も留意しておく必要があります。

まとめ:保険と法的手段を賢く使って対応を

車へのイタズラは深刻な被害ですが、被害届を出し、車両保険の適用を検討し、必要に応じて民事請求を行うことで、ある程度の補償は受けられます。

加害者が保険で補償することは基本的に期待できませんが、被害者側が冷静に保険制度や法的手続きを使えば、損害を最小限に抑えることが可能です。保険会社や弁護士への相談も視野に入れ、早めの対応をおすすめします。

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