仮釈放後の帰住地はどの程度離れていれば認められる?被害者との距離と対応策を解説

仮釈放の審査において、帰住予定地と被害者の住所との距離は極めて重要な判断要素の一つです。特に暴力事件やストーカー事案など、被害者の安全確保が重視される場合には、仮釈放の可否に直接関わってくるため注意が必要です。本記事では、仮釈放と帰住地の関係性について、距離の目安や実際の対応方法、引っ越しによる影響などを解説します。

■ 仮釈放とは?制度の基本を確認

仮釈放とは、刑期の途中で一定の条件を満たす受刑者に対して、社会復帰の準備期間として釈放を認める制度です。刑務所の処遇状況、反省態度、再犯可能性、生活環境などが総合的に審査されます。

この中で「生活環境」には、帰住先となる住居の安定性や、身元引受人の信頼性、そして「被害者との物理的・心理的距離」も含まれます。

■ 帰住地と被害者住所の距離が重視される理由

仮釈放審査では、被害者保護の観点から「再接触のおそれ」が最も重く見られます。たとえ本人に接触の意志がなくても、地理的に近ければ「偶発的接触の可能性」があると判断され、仮釈放が却下されるケースもあります。

特に、被害者側から保護申請が出されている場合や、過去に接触禁止命令などが出ていた場合には、帰住地の選定には最大限の配慮が必要です。

■ どのくらい離れていれば仮釈放の審査に通るのか

具体的な距離について法的な基準はありませんが、実務上の目安としては「徒歩圏外・生活圏外」であることが望ましいとされています。

  • 市内同一区内 → 却下される可能性大
  • 隣接する市町村 → 内容次第でグレー(要協議)
  • 市外・都道府県をまたぐ場合 → 可とされる例が多い

たとえば、被害者が東京都練馬区に住んでいる場合、板橋区など隣接地域は慎重に判断される傾向があります。一方で、埼玉県川越市や千葉県松戸市のように「生活圏が異なる」とされれば、対象になることもあります。

■ 引越しで帰住地を変更することは可能?

帰住地の変更は仮釈放審査前に申し出れば認められる場合があります。新しい居住先の住所、契約書、引受人の生活状況や説明書などの提出が必要です。特に身元引受人(たとえば質問者自身)が主体となって引越しを手配する意思を見せることで、生活環境の安定性がアピールできます。

審査官や保護観察所と相談しながら、必要な準備を早めに整えることが大切です。

■ 被害者との接触を避ける意志を明確に示すには

書面や面談の中で「被害者に一切接触しない」「居住地も生活圏も異なる」といった明確な意思表示をすることが重要です。具体的には次のような書類が有効とされています。

  • 身元引受書(引受人が責任を持つ旨の署名)
  • 生活設計書(居住先の場所、通勤経路などを明記)
  • 引越し先の賃貸契約書など

これらの書類を提出することで、再犯リスクの低減と被害者保護を両立できる体制であると認めてもらいやすくなります。

まとめ:帰住地の選定は仮釈放のカギ。距離と生活圏の違いが重要

仮釈放の審査では、被害者との距離は非常に重要な要素であり、単純な物理的距離だけでなく「生活圏の重なり」がリスクと判断されることがあります。市区町村をまたぐ程度の距離を確保し、生活ルートが交差しないことを示すことがポイントです。引越しを前向きに検討しているならば、早めに準備を進め、審査担当機関と連携して必要な書類を整えることで、仮釈放の可能性を高めることができます。

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