左ウインカーを出して左寄せ中の車とすり抜けバイクが接触した場合の過失割合はどうなる?実例と判例で解説

交通事故の中でも複雑な過失割合が争点になるのが、車とバイクの接触事故です。特に、車が左折のために左ウインカーを出して左に寄って徐行中、後方からバイクが左側をすり抜けてきて接触したケースでは、どちらにどれだけの過失があるのか判断が難しくなります。この記事では、こうした状況における過失割合の考え方を実例や判例を交えて解説します。

左折のために徐行・左寄せしていた車の立場

車が左折を予定しており、ウインカーを出しつつ左側へ寄せて徐行していた場合、その動き自体は道路交通法上の適切な措置です。特に交差点付近では、左折の意思を明確にするためにも「道路の左端に寄って走行」することが求められています。

つまり、このような状況下での車の行動は、基本的に「正当な進路変更・左折準備」とされます。ただし、急な寄せや後方確認の不足があった場合は、一定の過失を問われる可能性もあります。

左側からすり抜けたバイクの責任

一方、バイクが前方の車を追い越すために左側からすり抜けようとした行為については、道路交通法上の「進路変更禁止」や「追越し方法違反」に該当する可能性があります。

基本的に、左側からのすり抜け(追い越し)は危険行為とみなされやすく、事故が起きた際にはバイク側の過失が高く評価される傾向にあります。特に、車がウインカーを出して左寄せしていたにも関わらず、その左を通ろうとしたバイクには「無理なすり抜け」として重大な過失が認定される可能性が高いです。

過失割合の一般的な目安

このような状況での車対バイクの過失割合の参考例は以下のとおりです。

車両側 バイク側
20% 80%

ただし、以下のような要素によって変動があります。

  • 車の左寄せが不十分だった場合(例:中央寄りを走っていた)
  • 車が急に寄った、ウインカーの点灯が遅かった
  • バイクの速度が極端に高かった
  • 事故現場の構造(幅員、車線の有無)

過去の判例でも「左折準備中の車に対して左からすり抜けを試みたバイクが悪い」とされるケースが多く、バイク側の80%以上の過失が認定されることもあります。

過失割合は誰が決めるのか?

実際の過失割合は、事故処理後に保険会社が協議を経て決定します。双方が納得しない場合は裁判になることもあり、その際にはドライブレコーダー映像や事故現場の図面、証言などが重要な証拠となります。

任意保険に加入している場合は、自身の保険会社と連携して対応することが基本です。ドラレコ映像がある場合は速やかに提出し、事実を客観的に証明することがトラブル回避のカギとなります。

よくあるトラブルと予防策

このような事故では、「車がウインカーを出していた」「バイクが左から来るとは思わなかった」など、双方に言い分があり、示談交渉が長引く傾向があります。

予防策としては、以下が有効です。

  • 左折時は十分な距離でウインカーを出す
  • 確実に左側へ寄せて後方確認を行う
  • ドラレコを設置し映像で事実を残す
  • バイク側はすり抜けを行わない

まとめ:左ウインカーと左寄せ中の事故ではバイク側に高い過失がつく可能性が高い

車が左ウインカーを出して左寄せ・徐行中に左側からすり抜けたバイクと接触した場合、多くのケースでバイク側に80%前後の過失が認められる傾向があります。ただし、車の進路変更の仕方や後方確認の有無によっては、車側にも20%前後の過失が生じることもあります。

事故を防ぐためには、双方が交通ルールを守り、安全確認を徹底することが最も重要です。事故が起きた際には、記録を残し冷静に対処することで、適正な過失割合の判断につながります。

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