心理士会へ倫理違反を申し立てた際の手続きや対応に疑問や不満を抱く方は少なくありません。この記事では、倫理調査の仕組みを整理し、あなたのように納得できない場合に取るべき具体的なステップをわかりやすくご紹介します。
倫理調査の基本的な流れと期間
各都道府県心理士会や日本臨床心理士会では、倫理委員会が調査を担当し、原則として申し立てから6か月以内に審議を完了する定めになっています。調査対象者への面接や書面による聴取が行われ、必要に応じ事務局が資料を求めます :contentReference[oaicite:0]{index=0}。
ただし、調査内容が複雑になると延長が認められるケースもあります。
あなたが経験された問題点と照らし合わせてみる
まず、「規程文書に条項の抜け」「日付の不一致」などは、正式書類の信頼性に関わる重要問題ですが、心理士会内部では単なる“事務ミス”と扱われてしまうことがあります。
また、「同行者の確認」や「弁護士の突然同席」などは、当事者の表現の自由や公正な調査の妨げとなる可能性があり、改善を求めて良い項目です。
不服申し立て後の変更や改訂への対応
処分後に内部規程が書き換えられた場合、遡及的な適用が問題になることがあります。こういった場合は、「最新規程がいつから適用されたのか」「あなたの申立て時点でどの規程が有効だったか」などを整理することで、対応の妥当性を問う材料になります。
また、審査機関自体の構成に偏りがないかを確認することも重要です。
対処法と改善のための具体的アクション
- 複数の相談窓口を活用:都道府県会、本会、協会のいずれも対象。[参照]
- 意見書の提出:同行者や新証拠との整合性を文書で明記する。
- 第三者機関への相談:消費者センターや弁護士会などへも併行して相談。
- 会員外への申し立て:公認心理師協会など別団体に同様内容を申し立ててみる。
実例:改善が進んだケース
ある県の心理士会では、内部調査後に「10年間の保存期間」を規程に明文化し、透明性を強化したと公表しました :contentReference[oaicite:1]{index=1}。
このように制度の曖昧さが問題化したことで、規程や運用が改善された事例も存在します。
最後に:あなたの次の一手を考える
心理士会が「通常運転だ」と感じても、それが本当に適切かどうかは問い直す価値があります。
・まずは文書で丁寧に意見書を提出
・必要なら専門家のアドバイスを得て、第三者機関にも申し入れを
・場合によっては公認心理師協会など他団体にも申し立てを検討してみてください
まとめ
心理士会の倫理調査は制度として整っていますが、実際の運用にズレが生じることは否めません。条項の欠落や規程の改訂などに疑問を感じたときは、文書による再確認と他機関への相談を手段として活用し、納得できる対応を目指しましょう。