交通事故は一瞬の判断ミスから発生します。中でも信号無視による事故は重大な交通違反とされ、違反点数や反則金の対象となります。本記事では、夕日が眩しくて信号が見えなかったという事情を含め、信号無視による事故の行政処分と刑事処分の可能性、加えてその後の流れについて解説します。
信号無視の交通違反に該当する要件
信号無視とは、赤信号で停止線を越えて進行した場合や、矢印信号を無視して進行した場合などを指します。たとえ夕日で信号が見えにくい状況であっても、基本的には運転者の責任とされ、違反が成立します。
道路交通法第7条により、運転者には信号機に従う義務があり、「視界不良」は違反の免責理由とはなりません。
反則金と違反点数の具体的な内容
一般的な信号無視の場合、以下のような行政処分が科されます。
- 反則金:9,000円(普通車)
- 違反点数:2点
これは物損事故であっても加算されるもので、怪我人が出ない限り刑事罰には至らないケースが多いです。
事故が発生した場合の追加処分の可能性
信号無視により事故を引き起こした場合、違反点数に加えてさらに加点されることがあります。
- 物損事故のみ:通常は加点なし
- 人身事故あり:加点2点~6点程度(過失内容や被害程度による)
今回のケースでは「物損事故」であり、加点対象は信号無視の2点のみにとどまると考えられます。ただし、警察の判断次第で厳重注意や再発防止指導が加わることもあります。
夕日などの視界不良は考慮されるのか?
夕日で信号が見えにくかった場合でも、運転者の前方不注意や不適切な速度調整と見なされます。運転者には「予見可能性」が求められるため、視界不良は事故の正当化理由にはならず、信号無視として扱われます。
ただし、行政処分の際に事情説明を行うことで、軽微な事故であれば「違反切符のみ」で済むケースもあります。
保険会社の役割と加害者側の対応
事故後は加入している自動車保険の担当者が被害車両の修理や示談交渉にあたります。加害者側は誠実に対応し、被害者の心情にも配慮することが大切です。
信号無視による事故でも、任意保険の「対物賠償保険」が適用されるため、相手方の修理費は原則として保険でカバーされます。
刑事責任が問われる可能性
被害者に怪我がなかったため、通常は刑事処分には至りません。ただし、信号無視は重大な過失であるため、場合によっては軽微な「過失運転致傷罪」として調書が作成されることもあります。
ただし今回のように人的被害がない場合、多くのケースでは「行政処分のみ」で終わることが多いです。
まとめ:夕日で信号が見えず事故を起こしても違反は免れない
信号無視による交通事故では、違反点数2点と反則金9,000円が基本的な処分です。たとえ夕日が原因で見えづらかったとしても、交通違反の責任は問われます。幸いにも人身事故でなければ処分は比較的軽微にとどまるため、以後の運転には十分注意することが重要です。