示談や損害賠償の取り決めにおいて、公正証書の作成は大きな安心材料となります。しかし、加害者が公正証書の作成や委任状の提出を拒否する場合、被害者側にはどのような選択肢が残されているのでしょうか。
公正証書とは何か?
公正証書は、公証人が当事者の合意に基づき作成する法的効力の高い文書で、金銭の支払いなどに関して強制執行認諾文言が記載されることで、訴訟を経ずに財産を差し押さえることが可能になります。
つまり、支払いが滞った場合でも、裁判を経ずに強制執行できるため、債権者(被害者)にとって非常に有利です。
加害者が公正証書を拒否する理由とその現実
加害者が拒否する理由には「責任を認めたくない」「後で言い逃れしたい」「内容に納得していない」などが挙げられます。
その結果、合意内容を書面で正式に残せず、被害者が将来的に金銭を回収することが困難になる可能性があります。
泣き寝入りを防ぐための実務的対処法
まず第一に、公正証書が作成できない場合でも、示談書や合意書を私文書で作成し、署名・捺印を行うことが大切です。これだけでも後の裁判で証拠として提出できます。
また、会話の録音やLINE・メールでのやり取りも証拠として有効です。
訴訟提起という手段も視野に
加害者が一切の話し合いに応じず、支払いの意思が見られない場合は、民事訴訟による解決を検討する必要があります。
訴訟を経て確定判決が得られれば、強制執行も可能になり、公正証書と同等の効果を得られます。
弁護士の活用と相談のすすめ
このような状況では、法律の専門家である弁護士に相談することが効果的です。弁護士ドットコムなどのサービスを通じて、無料相談も活用可能です。
また、自治体の法律相談窓口や法テラスも、初回相談無料の支援を提供していることがあります。
まとめ:被害者にできることは多くある
公正証書の作成が拒否されても、私文書の活用、証拠収集、訴訟手続き、弁護士相談など、泣き寝入りを避ける手段は複数あります。
諦める前に、まずは事実関係をしっかり残し、法律のプロに相談することで、自分の権利を守る第一歩を踏み出しましょう。