近年増加している警察を装った詐欺電話。中には「捜査内容を第三者に話すと懲役刑になる」などと脅す手口もあります。果たしてそのような法律は本当に存在するのでしょうか?この記事では、守秘義務に関する法律の正しい知識と、詐欺への対処法についてわかりやすく解説します。
「守秘義務違反は懲役1〜3年」は本当か?
一般市民が警察の捜査情報を話したからといって、直ちに刑罰が科される法律は存在しません。刑法には守秘義務違反に関する条文(第134条)がありますが、これは医師や公務員など守秘義務を持つ職業の人に対するもので、一般人は該当しません。
したがって、電話で「守秘義務があるから話すと処罰される」と言われても、それは明確に嘘であり、詐欺の手口である可能性が極めて高いのです。
刑法第134条とは何か?対象者を確認
刑法第134条は「医師、弁護士、公務員など業務上知り得た秘密を漏らした者」に対して罰則を科すものであり、一般市民は原則として対象外です。
たとえば、医療従事者が患者の病状を外部に漏らした場合はこの条文に違反しますが、警察から「あなたは守秘義務がある」と言われてビビる必要はありません。これは詐欺師が作り出した脅し文句です。
「警察を名乗る詐欺電話」のよくある特徴
- 非通知や海外の番号から電話がかかってくる
- 「容疑者にあなたの名義が使われている」などと脅す
- 「捜査協力のために口座を凍結」「キャッシュカードを渡せ」と指示
- 「他人に話すと犯罪になる」と口止めする
このような手口は、いわゆる「オレオレ詐欺」や「還付金詐欺」と同じく、心理的に追い込んで判断力を鈍らせることが狙いです。
本当に警察からの電話か確認する方法
まず重要なのは、相手の話を鵜呑みにせず冷静に対応することです。以下のような手順をとると安全です。
- 相手の所属・氏名・連絡先を聞いてメモする
- 電話を一度切り、最寄りの警察署に確認する
- 不審な内容ならすぐに家族や信頼できる人に相談する
また、本物の警察官が電話で「現金を渡せ」「秘密にしろ」などと指示することはあり得ません。これは明確に詐欺です。
万一被害に遭った、または不安がある場合の相談先
以下の窓口では、詐欺に関する相談を無料で受け付けています。
- 警察庁「特殊詐欺対策」ページ
- 消費者庁(消費者ホットライン:188)
- 国民生活センター
被害に遭ってしまった場合は、速やかに警察署へ相談し、口座情報や通話記録などの証拠を提出しましょう。
まとめ:不安を煽る詐欺に冷静に対処を
「守秘義務違反で逮捕される」「第三者に話すと懲役刑」といった脅しは、詐欺の典型的な手口です。法律的に一般市民がそのような処罰対象になることはほぼありません。
相手の話に不安を感じたら、まずは通話を切って警察や公的機関に確認を。法律知識と冷静な判断が、あなたの身を守る最善の武器になります。