自宅付近で縁石に乗り上げてタイヤを破損したような軽微な事故でも、「事故処理」や「警察への連絡」「点数減点の有無」など、気になる対応が発生します。本記事ではそのようなケースでの免許点数や処分、今後の注意点を詳しく解説します。
物損事故とは?まずは定義を確認
物損事故とは、人身被害がなく、物だけが損傷した事故のことを指します。
今回のように「縁石に接触し車のタイヤがパンクした」だけで、他者や公共物に被害がなければ典型的な物損事故として扱われます。
この場合、通常は行政処分(免許点数の減点)や刑事処分(罰金など)は発生しません。
物損事故で警察を呼ぶべき理由
軽微な事故でも、警察への届出は道路交通法により義務とされています(道路交通法第72条)。
今回のように自損事故であっても、後の保険請求に必要な「事故証明書」を取得するために必ず通報しておくのが望ましいです。
免許点数は減点されるのか?
物損事故のみであれば基本的に点数は引かれません。
ただし、以下のようなケースでは行政処分の対象になる可能性があります。
- 道路標識・信号機・縁石など公共物を破損した場合
- 事故後に報告義務違反(警察に連絡しない)
- 故意や危険運転と判断された場合
つまり、自宅前の私道や歩道内での単独事故であり、他人への損害が一切ないのであれば点数への影響はないと考えられます。
過去の事故歴は影響する?
質問者のように「7か月前に追突事故(物損)」がある場合、その履歴が免許の累積点数に影響するのは行政処分対象の事故に限ります。
今回が物損で点数付与がなければ、前回の履歴が直接影響して処分が重くなることは基本的にはありません。
自損事故後の保険や修理対応
物損事故でも、車両保険に加入していればパンクや損傷の修理代が保険対象になることがあります。
ただし保険を使うと翌年度の等級が下がり、保険料が上がる可能性があるため、自費と保険の損得を見極めることが重要です。
実例で見る:類似ケースの処理結果
● 事例①:夜間に縁石へ乗り上げてオイルパン破損 → 警察へ届け出し事故証明取得 → 点数なし、保険使用
● 事例②:歩道の鉄柵に接触 → 近隣自治体が修理費請求 → 点数はなしだが賠償金発生
まとめ:物損事故でも冷静な対処を
縁石や車の自損による物損事故は、点数が引かれない場合が多いですが、警察への通報と証明書の取得は必須です。
また、公共物を破損していた場合は別途補償義務が生じる可能性もあるため、現場の確認と記録、保険会社への報告を怠らないようにしましょう。