近年、化粧品やサプリメントを1回のみ購入したつもりが、知らない間に定期購入となっていたという相談が増えています。今回取り上げるピュアリースキンのようなケースでは、受取拒否をしても請求が続き、不安になる方も少なくありません。本記事では、ピュアリースキンに限らず、同様の定期購入トラブルに巻き込まれた際の正しい対応と今後の防止策について解説します。
なぜ勝手に2回目の商品が送られてきたのか?
多くの場合、初回購入時の申し込み画面に「定期購入条件」が小さく記載されていることがあります。例えば「初回500円」などの表記と一緒に、「2回目以降は自動的にお届け」などと記載されているパターンです。利用者が見落としやすい文言により、意図せず定期契約をしてしまう仕組みです。
ピュアリースキンについても、過去の消費者トラブル事例から同様の販売形態が報告されており、消費者センターへの相談件数も少なくありません。
受取拒否したのに請求が届く理由
たとえ商品を受け取っていなくても、事業者側が「契約に基づく発送をした」と主張する場合、請求が行われることがあります。しかし、契約自体が不明瞭または説明義務違反に当たるような場合は、法的に支払い義務が否定される可能性が高いです。
一度メールで受取拒否の旨を伝えている点も重要な証拠となります。事業者からの一方的な請求が続く場合でも、支払い義務が発生しないことがあります。
最終警告メールが届いたときの対応
「最終警告」「法的手続き」「信用情報に影響」などの文言が並ぶメールは、心理的な圧力をかけるための脅し文句であることが多く、冷静な対応が必要です。まずやるべきことは以下の通りです。
- 内容証明郵便で「契約に合意していない」「受取拒否をしたため支払う意思がない」旨を正式に通知する
- メールや通知は削除せず、すべて保存して証拠とする
- 消費生活センターに相談する(相談窓口はこちら)
法的には支払い義務はあるのか?
特定商取引法では、通信販売においてはクーリング・オフ制度は適用されません。しかし、誤認を誘う表示や、契約条件が明確でない場合には、「錯誤による無効」や「契約意思の不存在」を主張できる余地があります。
また、商品を受け取っていない(受取拒否している)ことが明確な場合、その分の代金支払い義務は原則発生しません。ただし、事業者が一方的に契約条件を記録している場合もあるため、書面などでの対応が重要です。
今後同様の被害を防ぐには
以下の対策を実施することで、似たようなトラブルを未然に防ぐことができます。
- 「初回限定」「お試し価格」などの広告には注意する
- 申し込み前に「定期購入条件」が明示されているか確認する
- サイト名や商品名で過去のトラブル事例を検索する
- 個人情報を軽率に入力しない
また、知人やSNSでの紹介などを鵜呑みにせず、必ず公式ページや評判を調べる習慣を持ちましょう。
まとめ:無視せず法的に正しく対応しよう
ピュアリースキンのような定期購入トラブルでは、「一度きりの購入」と思っていても、定期契約となっているケースが多数あります。しかし、受取拒否の意思表示が明確である場合、支払い義務がない可能性が高く、請求に怯える必要はありません。
不安な場合は消費生活センターに相談し、必要に応じて専門家の助けを借りましょう。正しい知識と冷静な対応で、悪質な請求から自分を守ることが大切です。