道に落ちていた財布を拾い、その中の現金を使用してしまった場合、それがどのような犯罪に該当するか、また発覚した場合に示談金はいくらくらいになるのか気になる方も多いでしょう。本記事では、実際の事例や法的背景を踏まえて詳しく解説します。
拾った財布を使った場合に成立する犯罪とは?
まず重要なのは、落ちていた財布を届け出ずに持ち帰った時点で「占有離脱物横領罪」(刑法254条)に該当します。さらに中の現金を使ってしまった場合は「窃盗罪」(刑法235条)や「遺失物等横領罪」として扱われる可能性があります。
例えば、財布に5万円が入っており、その全額を使用した場合、金額の大小にかかわらず立派な刑事事件として扱われます。
示談に至った場合の金額相場
示談の成立には、被害者が加害者を許す意思を示すことが前提ですが、実際に被害弁済や謝罪があることで刑事処分の軽減が期待できます。
一般的に、数万円の現金を使用してしまった場合、示談金は被害額の2倍〜5倍が相場とされ、5万円の使用であれば10万円〜25万円程度が示談金の目安です。
示談の成立は不起訴に繋がるのか?
示談が成立しても、必ず不起訴になるわけではありません。被害者が被害届を取り下げたとしても、検察官が「公益性」の観点から起訴を判断することがあります。
ただし、初犯であり、反省の態度や弁済が十分である場合には、起訴猶予処分(不起訴)となるケースも多いです。
未成年者が財布を使ってしまった場合の対応
未成年者(特に14歳未満)の場合は刑事責任を問われませんが、保護者による監督責任が問題となる可能性があります。また14歳以上であっても、家庭裁判所による審判の対象になります。
その際も被害者への謝罪や被害金の返済、示談成立が非常に重要となります。
実例:財布の現金を使ってしまい示談で解決したケース
ある20代男性が道端で拾った財布から3万円を使ってしまい、後に防犯カメラで特定され、警察から任意同行を求められました。その後、被害者と示談が成立し、10万円を支払うことで事件は不起訴に。弁護士費用として別に20万円が必要だったとのことです。
このように、実際には金銭的にも精神的にも非常に大きな負担となるのが現実です。
まとめ:軽い気持ちが重い代償を生む
・拾った財布を使えば刑事罰の対象になる可能性あり
・示談金の相場は使用額の2〜5倍が目安
・謝罪と誠意が刑事処分の軽減に大きく影響する
・法律を知らなかったでは済まされないため、注意が必要
軽い気持ちの行動が人生を左右する大きな問題になることも。財布などの遺失物を拾ったら、必ず速やかに警察などへ届けましょう。