催涙スプレーを護身目的で携帯している方から「職質で見つかったら逮捕される?」と不安の声がよく上がります。本記事では、法的観点から所持・携帯のリスクや罰則の内容、正当な理由の扱いなどを具体的に解説します。
軽犯罪法が定める“凶器携帯罪”とは?
軽犯罪法第1条第2号で「刃物・警棒その他人の生命・身体に重大な害を加える器具を“隠して携帯”していた者」は処罰対象とされています。
催涙スプレーは「人の身体に重大な害を加えるおそれがある器具」と判断され、屋外で隠して持ち歩くと違法とみなされる可能性があります。:contentReference[oaicite:0]{index=0}
罰則内容:科料や拘留の可能性
違反が認定されると、千円以上1万円未満の科料(罰金相当)または1日以上30日未満の拘留が科され、催涙スプレーは没収されます。:contentReference[oaicite:1]{index=1}
正当な理由があれば“無罪”もあり得る
最高裁は「職務上・日常生活上の必要性が社会通念上相当と認められる場合」は、携帯理由が“正当な理由”として違法とならないと判断しています。
具体例としては、夜間に健康目的でサイクリングする人が護身用として小型催涙スプレーを隠し携帯していたケースで、無罪判決が確定しました。:contentReference[oaicite:2]{index=2}
職質されたらどうなる?実情と対処法
頻繁に職務質問を受けるわけではありませんが、職質時にスプレーが見つかると警察官の判断で合法性を問われます。特に「護身用で持っている」という理由は、性別や状況により「正当とは認められにくい」とされています。女性より男性の方が厳しい対応をされやすいとも指摘されています。:contentReference[oaicite:3]{index=3}
安全に携帯するポイント
- 自宅や事務所に備えて置くなら合法。
- 屋外に持ち出す際は「運搬」や「職務・警備目的」など正当な理由が必要。
- 事前に最寄りの警察署に相談して理解を得るのがベスト。
実例比較でわかる違い
× 悪意・危険目的:職質時に「護身用」と答えるだけでは正当理由として認められにくい。
〇 社会通念的に正当:夜間の一人サイクリングなどで護身目的と状況証拠が一致すれば無罪判決の可能性あり。
まとめ
催涙スプレー購入・自宅保管は合法ですが、屋外携帯は軽犯罪法に触れるリスクがあります。
正当な理由があり状況証拠で裏付けられれば無罪の可能性もありますが、警察官の判断に左右される面があります。
法的リスクを避けたい場合は、携帯ではなく自宅・職場での備えにとどめ、どうしても持ち歩く場合は事前に警察署へ相談しましょう。