自転車と車の接触事故に遭ったときの対応と過失の考え方|高校生・通学中のケースを例に解説

自転車で通学中に車と接触事故に遭った場合、被害者としての対応や過失割合、加害者の反省の有無など、さまざまな要素が絡み合ってきます。本記事では、高校生が青信号の横断歩道を自転車で走行中に車と接触した事例をもとに、適切な対応や法的な視点からの考え方を解説します。

自転車と車の接触事故はどう扱われる?

自転車と自動車の事故では、自転車は”軽車両”として道路交通法上は車両と同様に扱われます。ただし、歩道を通行するケースや横断歩道を渡る場面では、自転車特有のルールや例外が適用されることがあります。

本件のように、青信号の横断歩道を直進していた自転車と、左折してきた車が接触した場合、基本的には自転車側に優先権があります。過失の大部分は車側にあると判断される可能性が高いです。

ヘルメット非着用は過失に影響する?

道路交通法の改正により、自転車利用者にはヘルメット着用の努力義務がありますが、着用していないからといって過失割合が自動的に上がるわけではありません。ただし、事故の損害額(特に損傷が頭部に及んだ場合)に影響を与えることがあります。

たとえば、事故の衝撃で頭部を負傷していた場合、「ヘルメットをしていれば軽減できた」とされ、損害賠償額が一部減額されるケースもあるため注意が必要です。

加害者が反省していないときの対応

事故現場で加害者が謝罪しない、警察や救急車を呼ぼうとしないといった態度は、被害者側にとって非常に不快で不安を感じる要因となります。しかし、その態度自体が過失割合に直接影響を与えることはありません。

ただし、事故後の対応として誠意の有無は、損害賠償交渉において示談の成否や条件に影響する可能性があります。感情的にならず、記録や証拠を残すことが重要です

警察・保険会社からの連絡が来たらどうする?

事故発生後に警察や保険会社から連絡が来た場合、可能な限り冷静に状況を説明しましょう。特に未成年者である高校生が被害者の場合は、保護者と一緒に対応することが基本となります。

「加害者に罰則を与えるかどうかは被害者次第」といった表現は、加害者に行政処分(免停や違反点数)を科すために被害者の意思確認を行っているものと考えられます。被害者の意向で告訴や意見書提出をするかどうかを判断する場面です。

示談交渉・損害賠償請求の進め方

被害者が未成年である場合は、保護者を通じて保険会社とやり取りを行うことが一般的です。相手の保険会社が誠実に対応しない場合や、損害賠償額に不満がある場合には、法テラスや交通事故専門の弁護士への相談を検討するとよいでしょう。

また、通院日数や通学への影響、心身への被害があれば、慰謝料や通院交通費、制服等の破損に関する請求も可能です。証拠として診断書や写真、交通費のレシートなどを整理しておくことが重要です。

まとめ|被害者としての正当な権利を守るために

自転車と車の接触事故においては、信号や交通ルールを守っていた被害者側に過失がない場合も多くあります。相手が反省していないからといって遠慮する必要はありません。冷静かつ記録を残し、必要に応じて保護者や弁護士と連携して対応しましょう。

被害者としての正当な権利を守り、将来に影響を残さないためにも、適切な行動を早めに取ることが大切です。

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