大阪市内の屋外広告が“あのサイズ”でも大丈夫な理由:条例・地域区分をわかりやすく解説

大阪・梅田や心斎橋など繁華街で見かける大判看板。その迫力ある広告がなぜ条例違反にならないのか、屋外広告士のあなたにこそ知ってほしい大阪市のルールを丁寧に解説します。

1. 大阪市の屋外広告物条例とは?

大阪市では「景観の確保」と「通行・安全確保」を目的に、屋外広告物の面積・高さ・色彩・設置場所に関する基準が定められています。

許可が必要な広告物・許可不要な小型広告・禁止区域などで構成され、設置時には市長への許可申請が必須です。申請手続きには図面や意匠図を含む書類一式が必要となります。[参照]

2. 規制区域の種類と大判広告の設置可否

条例では主に三種の区域があります。禁止区域許可区域適用除外区域と分類されます。

■ 禁止区域:学校、公園、住宅専用地域などでは原則広告禁止。
■ 許可区域:繁華街やオフィス街などでは許可を得れば大型広告も認められます。
■ 適用除外:一定条件下で小〜中型広告に限り許可不要な場合もあります。

3. 実例:大阪・繁華街での“巨大看板”はどう許可されている?

例として、難波・道頓堀の巨大電飾看板は「広告物景観形成地区」に指定され、意匠や色彩をあらかじめガイドラインに沿って審査されてます。

長堀通・大川地区では屋外広告物の誘導基準があり、ガイドプランにしたがって設置されるため、サイズが大きくても条例違反になりません。[参照]

4. サイズが大きくてもOK?面積・高さのルール

大阪市では1基7㎡超の広告物は許可申請が必要であり、大型サイズであれば設置前に必ず許可を取ります。

さらに高さ4mを超える看板は、建築基準法における「工作物確認申請」も併せて必要となるため、安全基準も順守されています。[参照]

5. 視察時に気になった“無法地帯”感はなぜ?

繁華街には「広告物景観形成地区」等の許可区域があり、大きくても条例に基づいた許可を得て設置しています。

結果として大判広告群が並ぶため、初見では「規制無視」と見えますが、実は厳格な審査と基準と許可が裏付けされています。

6. 屋外広告士として押さえておきたいポイント

・設置前に用途地域や景観形成地区の区分を地図情報(マップナビおおさか等)で確認すること。
・「広告物景観形成地区」では色・意匠・ライトアップにも規制があります。

・定期点検・管理は義務。腐食・落下防止など安全面も条例で求められています。

まとめ:堂々たる大看板の裏には“許可とルール”あり

大阪市繁華街の巨大屋外広告は、単なる無秩序な表示ではなく、条例に基づく許可区域・許可申請・ガイドプランという枠組みの中で設置されています。

屋外広告士として、次に視察・設置を行う際は条例の規制区域マップを事前確認し、「サイズ<ルール」の視点を持って臨むことで、プロとしての信頼と安全性を担保できます。

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