当て逃げされて加害者が戻ってきた?複雑な事故対応で知っておくべき法的対処と実例解説

交通事故に巻き込まれること自体がショックですが、相手が事故後に逃走し、しかも後から戻ってくるというケースは非常に混乱を招きます。さらに相手が外国人でコミュニケーションが取れなかったり、連絡先の提供を拒んだりすると、被害者の不安や不満は増すばかりです。本記事では、こうした「当て逃げからの戻り」「加害者が外国人」「連絡先を明かさない」など特殊な事例に遭遇した際の対応方法と法的な考え方について解説します。

事故後に加害者が逃走…その行為は犯罪になる?

交通事故を起こしたにもかかわらず現場から逃げた場合、たとえ戻ってきたとしても「ひき逃げ(救護義務違反・報告義務違反)」に該当する可能性があります。刑法上の処罰対象となり、罰則は非常に重くなります。

具体的には道路交通法第72条で「事故を起こした者は、直ちに運転を停止し、負傷者を救護し、警察に報告する義務がある」とされています。違反すれば、10年以下の懲役または100万円以下の罰金が科されることもあります。

なぜ逃げた加害者が戻ってくるのか?その心理と背景

事故直後に逃げたものの、あとから現場に戻ってくる加害者には、いくつかの理由が考えられます。

  • 罪悪感や恐怖心から一時的に逃走したが冷静になった
  • 現場から離れるとより重い罪になると気づいた
  • 車両を放置すると自分に結びつく証拠になると判断した

中には「逃げた証拠をなかったことにするために戻る」という稀なケースもありますが、多くは逃走によって焦って判断力が鈍った結果だと考えられます。

相手が外国人で意思疎通が困難な場合の注意点

加害者が外国籍で、事故現場でのやりとりに支障をきたす場合、以下の点に特に注意が必要です。

  • 相手の氏名・住所・連絡先を正確に確認(できれば警察官を通じて)
  • 言語障壁がある場合は通訳や多言語対応の警察職員を求める
  • 相手が突然「日本語が話せない」と装うケースもあり注意

万が一、加害者が正確な情報提供を拒否した場合、警察は行政的な手続きを通じて身元を確認できます。相手の態度が暴力的・威圧的だった場合は、その旨も記録として残し、後の損害賠償交渉などに役立てましょう。

連絡先を教えてもらえなかった場合の対応策

事故の相手と直接やり取りができない、または警察を介しても連絡先がもらえなかった場合でも、焦らず以下の行動を取りましょう。

  • 事故届が正式に受理されていれば、加害者情報は記録に残る
  • 保険会社に事故の概要と「連絡先不明」であることを伝える
  • 警察に「事故証明書」の発行を依頼し、損保会社に提出する

また、刑事事件として処理される場合は、後に検察や裁判所を通じて連絡が取れる可能性もあります。焦らず記録を残すことが重要です。

保険・賠償の交渉はどうなる?相手が協力しない場合の道

今回のように、連絡がつかない・協力的でない相手の場合、自分の任意保険に「人身傷害補償」や「無保険車傷害特約」があれば、それを活用して被害をカバーすることが可能です。

また、自動車保険に加入していない相手であっても、自賠責保険により最低限の補償(人身のみ)は請求可能です。民事上の損害賠償については、相手に対し訴訟提起も選択肢となりますが、実際には費用対効果や回収可能性を考えて進めることになります。

まとめ:想定外の事故でも冷静な対応が鍵

当て逃げされたうえ、加害者が外国籍・連絡不通というトラブルは確かに珍しいですが、対応方法がないわけではありません。事故後は警察に通報し、記録をしっかりと残し、保険会社への連絡と警察対応を並行して進めましょう。

加害者が非協力的でも、民事・刑事の枠組みの中で法的措置は進みます。泣き寝入りせず、適切な情報をもとに冷静に対応することが、被害回復の第一歩になります。

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