マイナンバーカードの作成や提出、健康保険証との紐付けを企業や第三者から強制されることは、法律上でも認められていません。この記事では、法的根拠に基づき、企業ができること・できないこと、社保・国保での対応、そして強要された際の相談先までをわかりやすく解説します。
マイナンバーカードはあくまで任意取得
マイナンバー制度は「申請主義」です。カードの取得は義務ではなく任意であり、企業や行政がカードの取得を義務化する法的根拠は存在しません。強要は違法であり、拒否しても罰則や不利益はありません :contentReference[oaicite:0]{index=0}。
実際、企業の就業規則や通知でカード取得を命じる例がありますが、これも法的には無効とされており、強制はできません :contentReference[oaicite:1]{index=1}。
企業が取り得るマイナンバー対応はここまで
企業は社会保険・税務手続きのために従業員のマイナンバー提出を求めることができますが、提出はあくまで任意です :contentReference[oaicite:2]{index=2}。
拒否された場合、企業は「提出を求めた」経緯を記録し、資料にその旨を記載して行政へ提出できますが、従業員への罰則や解雇、賃金減額などの不利益な扱いは法律で制限されています :contentReference[oaicite:3]{index=3}。
健康保険・国保・雇用保険との関係
2024年12月以降、健康保険証の新規発行が停止され、マイナンバーカードを健康保険証として使う「マイナ保険証」に移行予定ですが、カードを持たない人には代替として「資格確認書」が交付され、受診は可能です :contentReference[oaicite:4]{index=4}。
保険制度(社保・国保・雇用保険)でも、マイナンバー未提出では手続きに一部手間が増える場合がありますが、カード保有そのものを強制する法的根拠はありません :contentReference[oaicite:5]{index=5}。
強要された場合の相談先
- 労働問題:労働基準監督署・労働相談センター(なかまユニオン等)
- 情報保護・個人権利侵害:個人情報保護委員会
- 社保・保険手続:社会保険労務士/市区町村の国保窓口
企業から強要された場合は、まず文書で拒否の旨を伝え、書面で記録しておくことが重要です。
実例と対応策
たとえば「健康保険証の紐付けを理由にカード取得を迫られた」という声がありますが、実際には資格確認書が医療を保証する代替手段です :contentReference[oaicite:6]{index=6}。
また、雇用保険の手続きでカード番号が必要でも、拒否すればその旨を記載して提出すれば行政手続き自体は受理されます :contentReference[oaicite:7]{index=7}。
まとめ
・マイナンバーカード取得・提出は任意。
・企業は社会保険・税のために提出を「求める」ことはできるが、強制は違法です。
・カードを持たなくても医療・保険・雇用は制度上保障されています。
・強要された場合は文書で記録し、必要に応じて公的機関へ相談しましょう。