交通事故による痺れは後遺症認定される?カルテに記載がない場合の対処法と認定の可能性

交通事故後に残る痺れや痛みは、生活の質を著しく低下させる深刻な問題です。後遺障害等級認定を受けることで、適切な補償が得られる可能性がありますが、医療記録に症状の記載がない場合、認定が困難になるケースもあります。本記事では、痺れなどの症状がカルテに残っていないときでも、後遺症認定の可能性を高めるための方法について詳しく解説します。

後遺障害認定における「カルテ」の重要性

後遺障害の認定において、カルテや診療記録は極めて重要な証拠です。事故直後からの症状が継続していることを示す客観的な資料として、保険会社や調査事務所に強い説得力を持ちます。

特に、事故から6ヶ月以上経過しても症状が続いている場合には「神経症状」として12級または14級に該当する可能性がありますが、カルテに記載がない場合、その主張の裏付けが弱くなるリスクがあります。

カルテに記載がない症状は絶対に認定されないのか?

結論から言うと、カルテに記載がなくても後遺障害が認定される可能性はあります。ただし、そのためには別の証拠を積み上げる必要があります。

例えば、事故後に通院した整形外科や神経内科の診断書、MRI検査結果、神経伝導検査などを提出し、現在の症状と事故との因果関係を証明する必要があります。

医師との連携と診断書の工夫

後遺障害診断書を記入する医師には、症状を正確に伝えることが重要です。「事故直後から痺れがあったが、記録に残っていなかったこと」「現在も継続して症状があること」を明確に説明し、それを診断書に記載してもらうよう依頼しましょう。

また、医師が後遺障害制度に詳しくない場合もあるため、交通事故専門の弁護士や行政書士などに相談し、診断書作成のサポートを受けることも有効です。

被害者請求という選択肢

通常、保険会社が行う「事前認定」ではカルテが重視されがちですが、自分で申請を行う「被害者請求」の場合、自分で証拠資料を収集し、補強できるという利点があります。

被害者請求では、診断書以外にも日記・通院履歴・検査結果など、多角的な証拠提出が可能です。交通事故に強い専門家に依頼すれば、認定の可能性を大きく高めることができます。

不満や憤りを感じたときの対応方法

入院中に症状を伝えたにもかかわらず記録に残されていないという事実は、非常に残念で不公平に感じるでしょう。その場合、医療機関に対して「診療情報提供書」などで経緯を文書化してもらうよう依頼するのも一つの方法です。

また、患者の訴えを軽視した医療機関の対応について、医療安全相談窓口や保険会社を通じて意見を伝えることも可能です。感情面の整理とともに、適切な手段で対応していきましょう。

まとめ:認定が難しい場合でも諦めない

カルテに痺れの記載がない場合、後遺障害認定のハードルは上がりますが、決して不可能ではありません。追加の診療記録や検査結果、専門家の助言を活用することで、認定の可能性を高めることができます。

交通事故後の後遺症に悩んでいる方は、専門家のサポートを受けながら、冷静かつ粘り強く対応していくことが大切です。

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