車へのイタズラ被害と加害者が特定された場合の修理費用負担の行方とは?保険と損害賠償の仕組みを解説

愛車にイタズラされてしまったとき、修理費用が気になるのは当然のことです。特に、もし犯人が後から特定・逮捕された場合、その修理費用は誰が負担するのかという疑問を抱く方も多いのではないでしょうか。本記事では、車への故意的な損壊被害とその後の対応について、保険や損害賠償の仕組みを中心に詳しく解説します。

イタズラによる損傷と自動車保険の補償範囲

一般的に、車両保険に加入している場合は、イタズラや器物損壊による修理費も補償されます。車両保険の「一般型」または「限定型(エコノミー)」により対象となる範囲が異なるため、契約内容の確認が重要です。

ただし、補償を受けると等級が下がり、次年度の保険料が上がる可能性があるため、少額の損害であれば保険を使わず自己負担するという選択肢も考慮されます。

加害者が特定された場合の対応と修理費用の請求

犯人が特定・逮捕された場合、民法709条に基づく「不法行為による損害賠償請求」が可能です。損害額(修理費)や精神的損害(慰謝料)を加害者に請求することができます。

加害者が個人で任意保険(個人賠償責任保険など)に加入していた場合、そこから賠償されるケースもありますが、イタズラ行為のような「故意の犯罪行為」は保険の免責事項に該当することが多く、実際には本人が自己負担で支払うことになります。

すでに車両保険を使って修理している場合の流れ

もし保険を使って修理済みで、その後加害者が特定された場合、保険会社が加害者に対して「求償(きゅうしょう)」することがあります。つまり、保険会社が支払った金額を加害者へ請求する仕組みです。

その結果、加害者が保険会社に支払った場合でも、契約者であるあなたの等級や翌年の保険料は基本的に変わりません。ただし、求償が成立しなかった場合は保険使用扱いとして残るため、契約更新時に影響が出る可能性もあります。

実例:器物損壊事件で加害者に請求できたケース

東京都内で起きた事件では、夜間にナンバープレートやボディが傷つけられる被害が相次ぎました。被害者の一人が車両保険で修理後、監視カメラの映像をもとに加害者が逮捕されました。

保険会社は修理代を支払った後、加害者に対して損害額の全額を請求。加害者は分割で支払うことに同意し、被害者には保険を使った扱いながらも実質的に費用が加害者負担となりました。

警察への被害届提出と防犯対策の重要性

犯人を特定するためには、早期の被害届提出と防犯カメラ映像の提出などが有効です。器物損壊は刑法261条に該当する犯罪であり、立件されれば刑事責任を問うことができます。

また、同様の被害を防ぐためには、車の周囲にセンサー付きライトやドライブレコーダーの設置など、自己防衛策も重要です。

まとめ:被害時は冷静な対応と正しい知識が鍵

車にイタズラされた場合は、まずは警察と保険会社へ連絡を行いましょう。修理を急ぐなら保険を使いつつ、後から加害者が特定されれば損害賠償請求も可能です。保険と法律の両面を理解しておくことで、よりスムーズかつ納得のいく対応が可能になります。

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