職場での暴行による怪我は身体的・精神的にも大きなダメージを伴うものです。加えて、慰謝料の請求や労災申請、通院の重要性など、被害者が知っておくべきポイントは数多くあります。この記事では、特に「通院の継続が慰謝料にどう影響するのか?」を中心に、実務的な視点から詳しく解説していきます。
慰謝料と通院日数・通院期間の関係
通院による慰謝料(いわゆる入通院慰謝料)は、原則として「通院日数」「通院期間」「傷病の程度」によって金額が決まるとされています。これは自賠責基準・任意保険基準・裁判基準などでも共通の考え方です。
たとえば、軽傷で全治2週間と診断されても、首の痛みが続いて通院が1か月以上続いた場合、その実態に即した評価がなされます。したがって、無理に通院を控える必要はありません。
通院頻度が慰謝料に及ぼす影響
実際の通院回数が少なすぎると「本当に治療が必要だったのか?」と疑われ、慰謝料が減額される可能性があります。逆に、適切な頻度で通っていれば、実際の痛みや不自由さを正しく反映した賠償額になる傾向があります。
たとえば、週に1〜2回ペースの通院を継続しているケースでは、妥当性の高い判断材料として扱われ、慰謝料が正当に認められる可能性が高まります。
首の痛みが長引く場合の対応
首の痛みは「むち打ち」などの症状で長期化することも少なくありません。痛みが続く限り、通院し続けることは正当な行為です。また、医師の診断や経過観察が継続されていることが、後々の損害賠償請求にも重要な証拠となります。
ただし、通院が数か月を超える場合は、MRIや専門医の診断なども検討し、医学的根拠を明確にしておくことが望ましいです。
慰謝料の目安と算出方法
労災では慰謝料そのものの制度はありませんが、民事上の損害賠償請求(加害者個人への請求)が可能であれば、裁判基準で通院1ヶ月あたり20〜30万円程度が相場になります。
この金額はあくまで目安であり、診断書・通院記録・交通費領収書などを整えることで証拠力が高まります。通院日数が30日あるのと、期間だけが1ヶ月あるのとでは評価が異なるため注意が必要です。
加害者への慰謝料請求と弁護士活用
加害者が明確である場合、損害賠償請求(慰謝料含む)を個別に行うことが可能です。その際、示談交渉や訴訟の準備として、法律の専門家である弁護士のサポートを受けることで、請求額の増加やストレス軽減が期待できます。
弁護士費用については「着手金なし・成功報酬型」の事務所も多く、初期費用なしで依頼できるケースもあります。
まとめ:無理せず正当な通院を継続することが重要
慰謝料を適切に受け取るためには、通院日数・期間・診断書などの記録が非常に重要です。痛みが続く限り、医師と相談しながら通院を継続しましょう。適切な治療を受けることが、心身の回復だけでなく、慰謝料の算定にも正しく反映される近道になります。
必要に応じて弁護士への相談も視野に入れ、納得できる補償を受けられるように備えておくことをおすすめします。