交通事故と聞くと「接触」が伴う場面を想像しがちですが、実は接触がなくても事故として認定されるケースは存在します。今回は、相手車両の危険な運転によってバイクが急ブレーキを強いられ転倒した場合に、事故として認定される可能性や保険の適用、必要な対応について詳しく解説します。
接触なしでも事故として成立する「誘因事故」とは?
「誘因事故」とは、他車の危険行為が直接的な接触を伴わずとも事故の原因となった場合に認定されるものです。たとえば、車線変更の不注意によってバイクが急ブレーキをかけざるを得なくなり、結果として転倒した場合などが該当します。
このような事故では、加害車両との接触がないため証明が困難なケースもありますが、状況証拠やドライブレコーダー映像、目撃証言などがあれば「第三者行為」として認定される可能性があります。
ケース1:本線への飛び出し車両による急ブレーキ転倒
左側から本線へ勢いよく車が割り込もうとし、ギリギリで止まったが、バイク側が転倒してしまったケースでは、その車の飛び出し行為が明確な危険運転とされるかどうかが焦点になります。
目撃者がいない場合は証明が難しいですが、ドライブレコーダーがあれば「危険運転によって転倒を誘発した」として事故扱いになる可能性があります。警察に事故として届け出をすることが第一歩です。
ケース2:車線変更による進路妨害からの転倒
隣の車線から安全確認を怠った車がバイクの前に割り込み、急ブレーキをかけざるを得なくなって転倒したケースも、同様に「進路妨害による誘因事故」として処理されることがあります。
この場合も、事故当事者間で接触がないため、加害車両が関与を否定する可能性が高く、録画映像や事故直後の状況説明が極めて重要です。
保険金は請求できるのか?
誘因事故であっても、加害者車両が特定され、保険会社が関与を認めた場合は、加害者側の自賠責保険や任意保険から治療費や修理費の支払いを受けられる可能性があります。
ただし、加害者車両が立ち去った場合や関与を否定した場合、請求は困難になります。そのため、事故直後に警察を呼び、事故として記録を残すことが最重要となります。
事故証明の取得と警察の対応
誘因事故も警察に報告することで「人身事故」または「物件事故」として受理される可能性があります。人身事故として扱われれば、加害者側への責任追及もしやすくなります。
また、事故証明があれば、自身の人身傷害保険や弁護士費用特約も利用可能になるため、必ず申告しましょう。
実際に事故が発生したらどうすべきか
- 警察へ通報:必ず事故として記録してもらう
- ドライブレコーダー映像の保存:加害者車両の行動を証明する鍵となる
- 目撃者を探す:連絡先を聞いておく
- 保険会社に詳細を説明:録画や証言と共に主張を固める
接触がない場合でも、上記の対応をすれば「第三者行為としての事故」と認められる可能性は十分にあります。
まとめ:接触なしでも事故と認定されるには証拠が鍵
急ブレーキによる転倒が他車の危険運転に起因する場合、接触がなくても事故として処理される可能性があります。ただし、それには証拠の確保と警察への届出が不可欠です。
バイクに乗る方は、ドライブレコーダーを常時装備しておくことが自衛策として非常に有効です。事故の証明は自己責任の範囲でもあるため、常に備えを意識しておくことが重要です。