製造所の虚偽表示は違法?閉店済住所が表示された商品の問題と正しい通報方法

スーパーなどで販売されている食品や商品に記載された「製造所所在地」。もしその住所がすでに閉店した店舗だった場合、それは法的に問題がある可能性があります。この記事では、製造所の虚偽表示が違法となる理由や、実際にそのような商品を見かけた場合の対処法・通報先について解説します。

製造所の表示はなぜ重要?

食品表示法では、消費者が製品の安全性や信頼性を判断できるように、製造所の所在地表示が義務付けられています。

万が一、製品に異物混入や不具合があった場合でも、製造元が明確であれば追跡や回収がスムーズに行えます。消費者にとっては安心材料であり、事業者にとっても信頼を得る要素となるのです。

製造していない場所を表示するのは違法?

製造所として記載されている住所が、実際には製造を行っていない、またはすでに閉店して別の事業者が入っている場合、「虚偽表示」となる可能性があります。

このような行為は食品表示法(第4条:虚偽・誇大表示の禁止)や景品表示法の違反に該当する可能性があります。

誤表示が意図的であれば行政処分や罰則の対象となることもあります。

なぜ虚偽表示が放置されるのか

製造拠点の変更後にパッケージや表示ラベルを変更せず、以前の情報をそのまま使っているケースは少なくありません。

これはコスト削減の一環であったり、誤って古い在庫を流通させてしまった可能性もあります。ただし、意図的であれ過失であれ、消費者を誤認させる表示は改善が求められます。

製造所表示が怪しいと感じたときの通報先

まずは、製造元のカスタマーセンターに連絡して事実確認を行うのが第一歩です。

それでも納得できない、明らかに違法と思われる場合は、以下の機関への通報が可能です。

  • 各都道府県の保健所や保健福祉センター
  • 消費者庁 食品表示対策室:https://www.caa.go.jp/
  • 消費生活センター(188番で全国共通の窓口に繋がります)

証拠写真や商品名、製造者名、購入店などを記録しておくとスムーズに対応されやすくなります。

表示住所が既に閉店した店舗だった実例

あるスイーツブランドでは、テレビで有名になった芸能人プロデュースの店舗が閉店後も、商品の製造所住所としてその場所が使われていたという事例がSNSで話題になりました。

実際には別の工場で製造していたことが明らかになり、販売元には消費者から多数の問い合わせが寄せられたそうです。これにより、パッケージを修正した例もあります。

まとめ:誤表示は放置せず、正しい対応を

製造所が既に存在しない場所を記載したまま商品を流通させている場合、表示義務違反として是正が求められるケースがあります。

気になる場合は、まずメーカーに確認、それでも不信が残れば行政機関へ通報しましょう。消費者一人ひとりの声が、企業の表示改善に繋がります。

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