交通事故の同乗者は罰金になる?被害者でも罰則があるの?

交通事故の当事者になると、加害者ばかりが責められがちですが、同乗者にも法律上の責任が生じるケースがあります。本記事では、同乗していた人にいつ、どのように罰則が科せられるのかをわかりやすく解説します。

✅ 同乗者に罰金や罰則が課されるのはどんなとき?

通常、運転中の同乗者が単に乗っていただけなら、罰金や刑事罰は発生しません。

ただし以下のようなケースでは同乗者も責任を問われる可能性があります。

  • 飲酒運転を知りながら同乗: 運転者が酒酔い運転の場合、同乗者も3年以下の拘禁または50万円以下の罰金、酒気帯び運転でも2年以下の拘禁または30万円以下の罰金になる可能性があります :contentReference[oaicite:0]{index=0}。
  • 無免許運転を知りながら同乗: 無免許運転であることを知っていて乗った場合も、2年以下の懲役または30万円以下の罰金が科されます :contentReference[oaicite:1]{index=1}。
  • 運転を煽ったり指示した場合: 「もっとスピード出せ」など指示やそそのかしがあれば、教唆罪などで処罰される可能性があります :contentReference[oaicite:2]{index=2}。

👥 被害者として同乗していた場合の扱い

事故で怪我をした被害者が同乗者だった場合、加害者側に対して慰謝料請求が可能です。たとえばむち打ちや精神的苦痛に対しても補償が認められます :contentReference[oaicite:3]{index=3}。

ただし同乗者が事故発生に関与していなければ、刑事罰を受けることはまずありません。

🚨 事故時に気をつけるべき同乗者の行動

  • 飲酒・無免許運転を知りながら乗らない:リスクが高くのみこまれる可能性あり。
  • 運転者を煽る言動は避ける:場合によっては教唆罪になります。
  • 事故が起きたら同乗者にも報告義務がある場合がある(例:救護義務) :contentReference[oaicite:4]{index=4}。

💡 まとめ:同乗者でも責任はある?

同乗しているだけなら基本的に罰則や罰金は発生しませんが、

  • 飲酒運転や無免許運転を知っていて同乗すると罰則対象になる
  • 指示や教唆があれば教唆罪となる可能性
  • 事故後に救護や報告を怠ると義務違反になることも

むしろ事故で怪我をした場合は、被害者として慰謝料請求できる立場になります。

🚗 結論

質問者さんのケースでは、「小さなカバンを上の棚に置いた」こと自体に罰金が科されることはありません。ただし、同乗者としての言動次第では責任が問われる可能性があると頭に入れておきましょう。

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