右直事故における過失割合と交渉ポイント|原付との事故で悩んだときの対応法

交差点での右折時に直進車と接触する「右直事故」は、過失割合の判断が難しいケースが多く、被害者・加害者双方の主張が食い違うこともあります。特に相手が原付やバイクなどの場合、スピード感や進入ルートによって事故の構図が複雑化します。本記事では、右直事故における過失割合の基準、原付が関係する場合の考え方、さらに交渉の注意点について、具体例を交えて解説します。

右直事故とは?基本的な過失割合の考え方

右直事故とは、交差点で右折しようとした車両と、対向方向から直進してきた車両が接触する事故のことです。通常、直進車の方が「優先」とみなされ、右折車の方が不利な過失割合となる傾向があります。

基本的な過失割合は、右折車:直進車=80:20が起点となります。ただし、直進車側に「速度超過」や「信号無視」「追い越し」「すり抜け走行」などの違反がある場合は、その過失が加算されることがあります。

原付や自転車走行帯での直進の扱い

今回のように、原付が自転車走行帯(路側帯に近い位置)を直進していたケースは少々特殊です。自転車走行帯自体は原付の通行が可能なエリアもありますが、「すり抜け走行」であるかどうか、「右折時の死角から飛び出す形」であったかは、過失判断に大きく影響します。

実務上では、原付が安全確認を怠って無理な直進をしていた場合、原付にも一定の過失が認められることがあります。しかし、「青信号直進」「速度制限内走行」「自転車帯が通行可能」であれば、原付側の主張も通りやすくなります。

ドライブレコーダー映像の重要性

近年では、ドライブレコーダーの映像が事故の過失割合判断に極めて重要な証拠となります。交差点侵入のタイミング、左右からの死角状況、相手の速度感などは映像から読み取れるため、自車側に有利な要素があるなら積極的に提示するべきです。

例えば、原付が信号直前で急に右側からすり抜けてきた様子や、急減速・急加速の痕跡などが映っていれば、「原付にも過失あり」とされる可能性が高まります。

過失割合「60:40」か「70:30」かの分岐点

今回のように、原付側が「こちらが優先だ」と主張し、30:70を譲らない場合でも、以下の点を交渉材料にできます。

  • 原付がすり抜け走行であったか(安全運転義務違反)
  • 交差点の構造(右折側に注意表示や停止線の有無)
  • 事故後の相手の対応(物損を了承、後日翻意)
  • 警察の実況見分結果(あれば)

保険会社によっては、示談交渉を円滑に進めるため、30:70で折り合いをつけるようアドバイスしてくる場合もあります。「人身切り替え」を持ち出すのは交渉材料の一つですが、脅し的に使われるケースもあるため、冷静な対応が求められます。

人身事故への切り替えの影響とは

相手が「人身事故に切り替える」と主張した場合、次のような影響があります。

  • 警察で再度の調書や実況見分が必要
  • 過失割合への影響は必ずしも大きくない
  • 加害者側は行政処分(点数加算・免停など)の対象に

ただし、人身事故に切り替えたからといって、過失割合が必ずしも被害者有利になるとは限りません。証拠と状況次第で、公平な判断が下されます。

まとめ:30対70を受け入れるかの判断基準

交渉の段階で「60:40」と言われたものが「70:30」に変更された場合、ドライブレコーダーの映像や実況見分が有利でない限り、30%で示談するのは現実的な選択肢とも言えます。

ただし、相手の言動に圧力的なものがある場合や、保険会社が味方してくれないときは、弁護士特約を利用して専門家に相談するのも有効です。過失割合は法律と判例に基づいて決まるため、感情論ではなく「証拠」で判断されることを忘れずに対応しましょう。

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