自己破産手続き中の携帯端末は使えなくなる?分割払い中のスマホの扱いと注意点を解説

自己破産を検討している方の中には、分割払い中のスマートフォンの扱いが気になる方も多いのではないでしょうか。スマホは生活に欠かせないアイテムであるため、破産手続きに入った場合に「使えなくなるのでは?」と不安に思うのも無理はありません。この記事では、自己破産と携帯端末の関係、実際に起こりうるケース、回避方法について詳しく解説します。

分割払い中のスマートフォンは「債務」として扱われる

携帯端末を分割購入している場合、その分割金は基本的に借金(債務)として扱われます。自己破産手続きではすべての債務を裁判所に報告する必要があるため、スマホの分割残債も免責対象となります。

この時点で携帯会社(通信会社)は分割契約の解除や端末の返還を求めることができ、場合によっては端末の利用停止や回線契約の強制解約となる可能性もあります。

利用停止になるのはどんな場合?

以下のような条件に当てはまると、端末が使えなくなる可能性が高くなります。

  • 分割払いの途中で、端末の所有権が携帯会社にある場合
  • 通信契約と端末分割がセット契約(割賦契約)の場合
  • 債務整理により端末代金が免責されたとき

つまり、まだ支払いが残っている端末は「返済できていない資産」と見なされ、契約解除・強制停止の対象になるということです。

自己破産後もスマホを使い続けるには?

次のような対策を取れば、端末を使い続けられる可能性が高まります。

  • 自己破産前に端末を一括精算しておく:残債がなければ債務とみなされず、スマホは財産扱いされません。
  • 回線と端末の契約を分離しておく:SIMフリー端末などを使い、通信契約をMVNO(格安SIM)に移しておくと影響を受けにくくなります。
  • 通信費の支払いを滞納しない:回線契約が継続されるため、手続き後もスマホが使える可能性があります。

ただし、自己破産後は新たな分割契約ができなくなる(信用情報に事故情報が載る)ため、新端末の購入には一括払いが求められます。

実際の相談例と対処法

例1:ドコモの端末を24回分割で購入し、自己破産時に12回支払いが残っていたケース。自己破産手続きにより端末分割が免責され、ドコモ側が端末の利用を停止。

例2:自己破産前に端末残金をすべて一括精算したケース。破産申立後も端末・回線ともにそのまま使用可能。

このように、破産の前に「自分の端末契約がどうなっているか」をしっかり確認しておくことが重要です。

スマホが使えないと困る場合の選択肢

仮に端末が使えなくなった場合でも、以下のような方法で対応できます。

  • 中古スマホの購入:フリマアプリや中古ショップでSIMフリー機種を購入し、格安SIMで使用。
  • Wi-Fi専用端末として使う:回線契約が切れても、Wi-Fi環境があればアプリや通話(LINEなど)は使用可能。
  • 家族名義で回線契約を結んでもらう:信用情報に問題のない家族の名義で契約するという方法もあります。

まとめ:分割中のスマホは破産前に状況確認を

自己破産手続きを開始すると、分割中のスマホは契約解除・端末回収の対象になる可能性があります。これを避けるには、破産前に一括精算しておく、回線契約を分離しておくなどの準備が必要です。手続きに入る前に、契約状況を見直し、必要なら弁護士に具体的に相談しましょう。スマホは日常生活の要です。きちんと準備すれば、破産後もスムーズに使い続けられます。

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