撮影罪とは?提供罪・保管罪がネット上で即時に捜査される仕組みを解説

近年、SNSで性的画像や行為を交換する行為が増える中、「撮影罪」「提供罪」「保管罪」はどのように捜査され、適用されるのかをわかりやすく解説する記事です。

撮影罪の基本と成立要件

2023年7月13日に施行された性的姿態等撮影処罰法により、同意のない性的撮影(盗撮)は撮影罪として処罰されるようになりました。全国一律で適用され、旧来の条例では網羅できなかった行為にも対応しています。:contentReference[oaicite:0]{index=0}

撮影罪の法定刑は「3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金」となり、未遂や偶然写り込んだ場合でも適用されます。:contentReference[oaicite:1]{index=1}

提供罪・保管罪・送信罪・記録罪との違い

撮影後、SNSなどで画像・映像を他者に渡す行為は提供罪(少人数の場合3年以下/不特定多数の場合5年以下)となります。:contentReference[oaicite:2]{index=2}

また、提供目的でのデータ保存は保管罪(2年以下または200万円以下)、ライブ配信や収録は送信罪・記録罪としてそれぞれ処罰対象です。:contentReference[oaicite:3]{index=3}

SNS上のやりとりではどう捜査される?

SNSで性的画像を受け取っただけでも、プレイヤー側が提供罪・保管罪の対象になる可能性があります。例えば、ある人の家宅捜索が行われたケースでは、「譲り受けた側にも調査が及ぶ」事例も報告されています。:contentReference[oaicite:4]{index=4}

捜査は撮影者だけでなく、提供経路や受信者にまで及び、保管状況や通信履歴も確認されることがあります。:contentReference[oaicite:5]{index=5}

提供罪や保管罪だけで捜査されるケースはあるか?

撮影行為が把握できなくても、保管や提供に関する証拠があれば、提供罪や保管罪で捜査されることがあります。SNSやメッセージアプリの記録が手がかりとなるため、直接撮影していなくても捜査対象となる可能性が高まります。:contentReference[oaicite:6]{index=6}

したがって、被害者からの申告や捜査機関からの情報提供があれば、撮影行為なしでも捜査が進むことがあります。:contentReference[oaicite:7]{index=7}

捜査の流れと弁護対応

警察はまず現行犯や条例違反容疑で逮捕し、後から証拠が揃えば撮影罪や提供・保管罪へと切り替える二段構えの運用をします。:contentReference[oaicite:8]{index=8}

処罰回避のポイントとしては、被害者との示談や自首が効果的とされます。適切に対応すれば逮捕や起訴の回避も可能です。:contentReference[oaicite:9]{index=9}

実例紹介

ある人がSNS経由で盗撮画像を譲り受けただけで家宅捜索を受けたケースでは、自ら撮影していなくても捜査対象となっていることがわかります。:contentReference[oaicite:10]{index=10}

このように、単に「受け取った」だけでも捜査対象となり得ることが理解できます。

まとめ

撮影罪の施行により、盗撮行為だけでなく、画像・映像の提供・保管・配信・記録行為が厳しく処罰されるようになりました。SNSなどでのやりとりも例外ではありません。

ネット上でのやりとりだからと油断せず、疑わしい行為や状況がある場合は法的リスクをよく理解した上で慎重に対応を進めることが重要です。

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