日本において、改造拳銃の所持や発砲は重大な犯罪行為にあたります。厳格な銃刀法のもと、個人での所持はもちろん、製造・改造・試射に至るまで広く取り締まりの対象とされており、重い刑罰が科される可能性があります。本記事では、法律の観点から改造拳銃に関わるリスクと刑罰について具体的に解説します。
日本における拳銃所持と銃刀法の基本
日本では「銃砲刀剣類所持等取締法(銃刀法)」により、拳銃の所持は原則として厳しく禁止されています。個人が合法的に拳銃を所持することは基本的に不可能で、警察・自衛隊・一部の猟銃所持者などに限られます。
この法律では、拳銃だけでなく、銃の部品や模造拳銃、さらには発射能力があると判断されたエアガンの一部まで規制の対象に含まれます。
改造拳銃の所持は重罪となる
既存の拳銃やエアガンを改造して殺傷能力を持たせた場合、それは「改造拳銃」として扱われます。これにより銃刀法違反に加え、「武器等製造法違反」や「火薬類取締法違反」にも問われる可能性が高くなります。
過去の事例では、改造拳銃の所持だけで懲役3年以上10年以下の刑が科されたケースが複数あり、初犯であっても執行猶予がつかないこともあります。
試験的な発砲も「発射罪」にあたる可能性
「試し撃ちだから」と言って人気のない場所などで発砲した場合でも、銃刀法では「銃砲発射罪」に該当します。この罪により、2年以上10年以下の懲役が科される可能性があります。
実際の発射行為が公共の安全に脅威を与えること、また周囲の人々の生命や身体に危険を及ぼす可能性があるとされ、非常に重く取り扱われます。
摘発されやすい行為の具体例
たとえば、改造拳銃のパーツをネットで購入して組み立てた場合、それだけで「製造」とみなされます。さらに山中などでの試射の様子をSNSや動画サイトに投稿した場合、証拠として摘発される可能性が非常に高くなります。
警察のサイバー監視体制は強化されており、改造拳銃の関連情報を扱った投稿は発見され次第、家宅捜索や逮捕に至ることも珍しくありません。
改造拳銃が「未遂」でも罰せられる理由
実際に改造が完成していなくても、「発射可能な状態に近い」と判断されれば未遂として処罰されます。たとえば、内部部品を交換した段階や、撃針や火薬類を準備していた時点で逮捕された判例もあります。
このように、改造そのものに加え、準備行為も処罰の対象となるため、「趣味の範囲」では済まされない重大な違法行為であることを認識すべきです。
まとめ:改造拳銃は絶対に触れてはいけない
日本においては、改造拳銃の所持・製造・発砲は厳しく違法とされ、重い刑罰が科される犯罪行為です。「試し撃ち」や「自作の興味」であっても一切の言い訳は通じません。
興味本位で関わることは、将来を棒に振る重大なリスクにつながることを理解し、法を順守する意識を持ちましょう。安全で平和な社会を守るためにも、銃器に関する理解と慎重な行動が求められます。