住宅街の狭い道で車と自転車の接触事故が発生した場合、運転者としては「停車していたのに」「こちらは避けようとした」と思うこともあるでしょう。しかし、過失割合や事故対応は状況によって異なり、特に相手が子どもである場合は慎重な対応が求められます。この記事では、こうした場面での法的な考え方と、事故後の対応について詳しく解説します。
停車中の車に自転車が接触した場合の過失割合とは
基本的に、完全に停車していた車に自転車や歩行者が接触した場合、原則として車側に過失はないとされます。しかし、道路状況や停止の仕方、運転者のジェスチャーなどによって例外が生じることもあります。
特に住宅街のような狭い道では、運転者にはより高い注意義務が課される傾向にあります。自転車が子どもだった場合、「弱者保護」の観点から、過失割合が0:100とはならず、0:10や0:20といった形でわずかに車側にも責任が課されることがあります。
ジェスチャーによる誤解があった場合の注意点
今回のケースのように、「手で下がってと合図した」ことが「行けと勘違いされた」とされると、意思疎通の不十分さを理由に車側に一部過失が認定される可能性があります。
このような状況では、ドライブレコーダーの映像が非常に重要な証拠となります。音声付きで記録されていれば、運転者の意図や子どもの動き、危険回避の努力が客観的に判断されます。
保険会社から連絡が来たときの正しい対応方法
保険会社からの連絡では、感情的にならず、以下のように対応しましょう。
- 「事故当時、車は完全に停止していたこと」
- 「手で下がるよう合図していたこと」
- 「自転車側が勝手に進もうとしたこと」
- 「警察に連絡し、物損扱いとなったこと」
このように事実を明確に伝え、「当方は過失がないと考えております」と一貫して主張しましょう。
もし保険会社が過失割合を主張してきたら
相手の保険会社が一方的に「車側にも過失がある」と主張してきた場合、自身の保険会社に対応を依頼することが基本です。ただし、自身の保険に「示談代行サービス」がついていない場合、自力で対応しなければならないこともあります。
このような場合は、法テラスや弁護士への相談を検討し、法的知識をもとに対抗するのが望ましいです。
子どもが加害者になった場合の扱い
民法上、未成年者が加害者となった場合でも、一定の年齢以上であれば責任能力が認められることがあります。ただし、実際の賠償責任は保護者が負うのが一般的です。
被害者側としては、「子どもが悪い」と感情的になるよりも、冷静に事実を記録・主張し、相手保護者や保険会社と誠実に交渉することが結果的に有利です。
まとめ:冷静な主張と記録が過失認定の鍵
今回のような事故では、完全に停止していたとしても、子ども相手という点で過失割合が微妙になることがあります。大切なのは、事故状況を正確に記録・主張し、第三者にわかる形で説明することです。
ドライブレコーダー、目撃者の証言、警察への通報履歴などを整理して、必要に応じて法的支援も活用しながら、適切に対応していきましょう。