交通事故に遭った後、自賠責保険による慰謝料や費用の補償について疑問に思う方は多くいます。特に整骨院や通院日数が多い場合、「慰謝料から費用が引かれてしまうのでは?」と不安になることも。この記事では、整形外科や整骨院通院、交通費・駐車場代が慰謝料にどう影響するか、わかりやすく解説します。
自賠責保険における慰謝料の基本的な計算方法
自賠責保険での慰謝料は、1日あたり4,300円で計算されます。対象となる日数は以下のいずれか少ない方が採用されます。
- 治療期間の日数
- 実通院日数 × 2
たとえば、78日通院していた場合、治療期間がそれ以上でも、「78日 × 2 = 156日」までは認められます。ただし実際に保険会社が認める通院日数には上限や調整が入ることもあります。
整骨院の通院は慰謝料や治療費の対象になるのか?
整骨院への通院も、医師の紹介や指示がある場合には、自賠責保険の対象として認められる可能性が高いです。ただし、以下の点に注意が必要です。
- 医師の同意が明記されているか
- 治療内容が事故と医学的に関連しているか
- 過剰な通院回数でないか(毎日通うなど)
今回のように、整形外科の紹介で通った場合は基本的に支払対象となることが多いですが、回数や頻度によっては一部カットされる場合もあります。
慰謝料から整骨院の費用が「引かれる」ことはある?
基本的に、慰謝料から治療費が差し引かれることはありません。慰謝料と治療費は、それぞれ独立して支払われる項目です。整骨院の費用も保険会社が直接支払いをしていれば、その分が慰謝料から引かれることはないので安心してください。
ただし、もし自己負担で立て替えている場合、その支払額は別途「治療費等」として請求可能です。
ガソリン代・駐車場代は自賠責で補償される?
通院にかかる交通費も補償対象です。具体的には以下のようなケースで支払われます。
- 公共交通機関:電車・バスなどの実費
- 自家用車:1kmあたり15円前後(ガソリン代)
- 駐車場代:領収書があれば実費として請求可能
2万円のガソリン代や4万円のコインパーキング代についても、領収書や通院証明と共に提出すれば、治療関連費用として支払い対象になる可能性があります。
提示された金額が妥当か判断するためには
提示された慰謝料が妥当かどうかを判断するには、自賠責の上限額(120万円)と通院実績に基づいて計算された金額が一致するかを確認することが大切です。
たとえば、慰謝料 4,300円 × 78日 = 335,400円となり、これに交通費・診療報酬・診断書費用などを加えて120万円までの範囲で支払われます。
この範囲内であれば、慰謝料が削減されていても不正とは言えませんが、不安な場合は専門の交通事故弁護士や行政書士に相談するのも有効です。
まとめ:慰謝料は通院日数で計算、整骨院費用や交通費は別扱い
自賠責保険では、慰謝料・治療費・交通費はそれぞれ別に補償されるため、慰謝料から他の費用が「引かれる」ことはありません。整骨院への通院も、医師の指示があれば保険対象となることが多く、安心して申請できます。
提示額が妥当か判断できない場合は、自賠責の計算ツールを活用したり、専門家に相談することで、適正な補償を受ける第一歩になります。