交差点でウィンカーを出して左折待ちをしていた際に右から来る車に気づかず接触してしまったケースについて、右左折と譲り合いに関する過失割合を整理します。
基本の過失割合と法的ルール
交差点で左折しようとする車は徐行義務があり、対向右折車がある場合、左折優先の原則が適用されます(道路交通法第34条・第37条)[参照] Reference omitted.
例えば、信号が青の交差点で左折と右折の車が衝突した場合、過失割合は左折車:右折車=30:70が基本目安です:contentReference[oaicite:0]{index=0}。
譲ってもらった際の注意義務
ウィンカーで「どうぞ」と示されても、譲られた側には後続車への安全確認義務があります。譲り合いの場面において、無条件には進行できません。
駐車場や道路外からの進入・左折の場合、道路外出入車に過失が80%程度認められるケースもあります:contentReference[oaicite:1]{index=1}。
あなたのケースにあてはめると
・あなたは道路外の入口から左折待ちで進路を譲られた側
・相手車は右から直進または減速中で徐行義務を果たしていると思われる
この場合、道路外からの左折進入に該当し、基本過失割合は直進車:左折車=80:20の可能性があります。ただし、譲られた側でも進路確認を怠った場合、さらに過失が加算されることがあります。
痛みの訴えに関する考慮
事故直後に痛みがなかった場合でも、後にむち打ちなどの症状が出ることがあります。痛みの有無だけでは過失割合に影響しにくく、損害賠償では医学的証拠や治療記録が重視されます。
第三者視点での評価
第三者には「譲ってくれた」と受け止められたかもしれませんが、実際の過失判断では譲る側も譲られる側も安全確認義務が求められます。
したがって、相手の“譲る意図”があったとしても、あなたが確認不足だった場合には過失割合が10%以上になることも十分考えられます。
まとめ
交差点や施設入口で譲り合いの状況でも、双方に安全確認義務があります。あなたのケースでは基本的に左折側の過失が大きく認められがちですが、譲られた側にも注意義務があるため、実際の割合は20〜30%程度の可能性があります。
過失割合については示談や保険交渉の前に、弁護士や専門家に相談されることをおすすめします。