交通事故に遭った際、相手方の保険会社が車の修理費や通院費をすべて負担してくれるというケースがあります。こうした場合、「これは人身事故として扱われているのか?」と疑問に思う方も少なくありません。本記事ではその違いや判断基準、対応の仕方について詳しく解説します。
物損事故と人身事故の違いとは?
交通事故は、大きく分けて「物損事故」と「人身事故」の2種類に分けられます。物損事故は、車や建物などの損害のみが対象で、ケガ人がいない場合を指します。一方、人身事故はケガ人が出た場合に適用され、警察への届出や診断書の提出が必要になります。
この区別は警察の記録上の扱いを指しており、保険会社の対応とは必ずしも一致しない点に注意が必要です。
保険会社の支払い=人身事故扱いではない
相手保険会社が通院費を負担するからといって、必ずしも「人身事故として処理されている」とは限りません。保険会社は損害賠償の一環として、物損事故扱いでも治療費や通院交通費を支払うことがあります。
そのため、「診断書を警察に提出していない」「警察の事故処理が物損扱いのまま」なら、実際には人身事故としては記録されていない可能性が高いです。
人身事故として届け出るメリットと注意点
人身事故扱いにすることで、後遺障害認定や慰謝料請求がスムーズになるというメリットがあります。とくに首や腰の痛みが長引く場合は、早期に人身事故への切り替えを検討するのがよいでしょう。
ただし、人身事故に切り替えるには、医師の診断書を取得し、警察署に再度届け出る必要があります。事故から時間が経つと受理されないこともあるため、早めの対応が肝心です。
整形外科でのリハビリと診断書の再取得
現在リハビリ中であれば、整形外科で改めて診断書を作成してもらうことは可能です。診断書があれば、人身事故扱いに変更することも警察次第で受け入れられる場合があります。
警察署に「後日痛みが出たため医師に相談した」と説明し、診断書を持参すれば、物損事故から人身事故への変更が認められることがあります。ただし、変更可能な期間には制限があるので要注意です。
慰謝料・損害賠償への影響
人身事故扱いにしなかった場合でも、保険会社が誠実に対応すれば、慰謝料や治療費は支払われるケースが多いです。しかし、後遺障害が残るケースや慰謝料の増額請求を考える場合は、人身事故としての正式な処理が重要になります。
特に、通院期間や治療内容が明確に記録されていないと、後から「必要な通院だったのか」が争点になるリスクもあります。
まとめ:人身事故かどうかは「警察の届出」で決まる
保険会社が通院費を負担しているからといって、人身事故として処理されているとは限りません。事故時に診断書を警察へ提出していない場合は、基本的に物損事故扱いのままです。
今後、後遺障害や慰謝料請求を見据えるのであれば、早めに診断書を取得し、警察に人身事故として再届出を検討することが重要です。判断に迷った際は、弁護士や交通事故相談窓口に相談して適切な対応を取りましょう。